設立お役立ち情報

設立前にご注意を!!知らないと大損!

助成金に注意!!

新規に会社を設立するにあたって、まず注意したいのは「助成金」についてです。
起業にはお金がかかるものですので、もらえるものは少しでもたくさん貰っておくほうが良いでしょう。
しかし、その助成金の受給条件については、申請時点でまだ事業を始めていないことが条件であったり、人を雇い入れる前に書類を提出していることが条件であったりと後から知っても間に合わないケースもあります。
役所からはそのようなアナウンスは一切ありません!!
起業する人の自己責任において行動を起こすことが大切です。
そのため、社会保険労務士に相談するか、直接ハローワークで確認するのが良いでしょう。 弊社では親切で丁寧な社会保険労務士とのネットワークを構築しておりますので、ご希望の方にはご紹介させていただきます。(弊社への紹介料は一切いただいておりません。) お気軽にご相談ください。

例

  • 受給資格者創業支援助成金
  • 高年齢者等共同就業機会創出助成金
  • 中小企業基盤人材確保助成金
  • 派遣労働者雇用安定化特別奨励金
  • 特定求職者助成金
  • 高年齢者雇用開発特別奨励金
  • 若年者等正規雇用化特別奨励金
  • 障害者初回雇用奨励金
  • など

資本金に注意!!

皆様の会社では「資本金」はいくらで考えておられますでしょうか?
現在は資本金1円から株式会社を設立できますが、旧商法では有限会社300万円以上、株式会社1,000万円という資本金の縛りがありましたよね。
その資本金ですが、特段の理由が無ければ1,000万円未満で設立することをお勧めします。
その理由は、単純に「消費税が2期免税となる」ためです。
資本金を1,000万円以上で設立しますと、初年度から消費税の申告義務が生じてしまいます。 ただ、許認可の関係で資本金1,000万円以上というのが条件となっているケースがあります。 その場合には仕方がないですね。あきらめてください。

消費税法改正に注意!!

これまでは通常2期前の課税売上高が1千万円以下であれば、消費税の免税事業者となれたのですが、平成25年1月以降開始の事業年度からは、原則として、前期前半6ヶ月の売上高が1千万円を超える場合には免税事業者となれないことになりました(売上高に代えて給与支払額で判定できる基準もあります)。
平成25年1月以降、開始事業年度から対象となりました。
対策として、決算月の設定などベストなアドバイスを致します。

設立後にご注意を!!知らなかったでは済まされない!

届出書に注意!!

会社を設立した場合には、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署等への必要書類の届出が必要となります。
届出書には、設立してから3ヶ月以内など期限内に提出しないと適用が認められないものもありますので期限内に提出しましょう。
ちなみに税務署へは、法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期限の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書を提出しましょう。
なお、その他の税務署への届出書については税理士さんに相談することをお勧めします。

法人設立届出書
→法人設立から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書
→設立の日以後3ヶ月を経過した日と設立事業年度の日とのうちいずれか早い日の前日まで
給与支払事務所等の開設届出書
→給与支払事務所を開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する
申請書兼納期限の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
→適用を受けようとする月の前月の末日まで

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