税務お役立ち情報

繰延資産とは

貸借対照表の借方(左側)は資産の部といって、その会社の財産が列挙されてることはご存じのことと思います。
この資産の部は大まかに3つに分類され①流動資産、②固定資産、③繰延資産となっています。
流動資産は、現金化のしやすい資産。固定資産は長期的に使用目的の資産です。

なんとなくイメージできますよね。
では、繰延資産とは?

 

資産といいながら資産価値は全くなく本来は費用の支払なのですがその支出の効果が将来にわたって発現すると期待されるため資産として扱うこととしています。

 

言い換えれば、支出時に一度に損金計上が認められず一定の期間に配分して損金計上しなければならない費用を言います。

従って、会社での経理処理を間違えると経費の過大計上となり所得計算を誤ってしまう可能性もあるのでしっかり理解しておきましょう。そして、繰延資産には会計上の繰延資産と税法上の繰延資産の2種類があります。
それぞれ費用化する扱いが異なるので注意してください。

 

会計上の繰延資産

会計上認められている繰延資産は以下の5つです。

 

1. 創立費・・・・・会社を設立するまでにかかった費用
2. 開業費・・・・・会社の設立後、開業までにかかった費用
3. 株式交付費・・・新株を発行する際にかかった費用
4. 社債発行費・・・社債を発行する際にかかった費用
5. 開発費・・・・・新技術の採用、資源の開発等にかかった費用

 

上記の繰延資産は簿記会計を習った方でしたら馴染みが深いと思います。
そしてこの繰延資産を費用として償却する場合にはそれぞれ下記のように年数が定められています。

 

・創立費、開業費、開発費 5年
・株式交付費 3年
・社債発行費 社債の償還期限内

しかし、任意に償却することも認められております。
つまり、支払時に全額損金として処理することも可能です。

 

税法上の繰延資産

税法上の繰延資産は次のような費用を言います。

 

1.自己が便益を受ける公共的施設または共同的施設の設置・改良のために支出する費用
2.資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料その他の費用
3.役務の提供を受けるために支出する権利金その他の費用
4.製品等の広告宣伝費の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
5.上記の他、自己が便益を受けるために支出する費用

 

あまりピンときませんね。

 

では、皆様も知っているような具体的な例を見てみましょう!

 

・お住まいの街の商店街にアーケードや街灯などが設置されているのを見たことがあると思います。この設置費用は各商店が管理組合を通じて設置費用を分担している場合が殆どです。
この支出は共同的施設の設置費用となり税法上の繰延資産となります。

 

・最近は郊外も下水道が整備されつつあります。この下水道の設置にあたって利用者に受益者負担金という支払いを求めてきます。
これなども公共的施設の設置費用として税法上の繰延資産に該当します。

 

・街近郊では土地の有効利用のため鉄道の高架下で店舗を構えている状態を目にすることがあります。当然、そこを借りる場合には鉄道会社に権利金を支払っています。
これは資産を賃借し又は使用するために支出する権利金として税法上の繰延資産となります。

当然、高架下のみならず店舗や事務所を賃借する場合に大家さんに支払う礼金や権利金なども同様です。

 

・よく見かけるコンビニや飲食店、本部とフランチャイズ契約を結ぶにあたって加盟料、保証金という名目の支払が発生します。このうち返還されない部分の金額は役務の提供を受けるために支出する権利金として税法上の繰延資産とされます。

 

・保険代理店で△△損害保険とかの宣伝用看板やネオンサインを見かけると思います。あれは代理店が支出して設置しているのではなく△△損害保険から広告宣伝用のために代理店に贈与されたものでありその贈与をした△△損害保険はその看板製作費を税法上の繰延資産として処理することになります。

 

・その他、同業者団体に加入金を支払った場合は自己が便益を受けるために支出する費用として税法上の繰延資産に該当します。

 

一見、支払手数料や諸会費などと支払時の損金にしてしまいそうな支出ですが繰延資産として計上し、一定の限度額計算の範囲内でしかその事業年度の損金に出来ませんので注意が必要です。

 

最後に繰延資産に該当するものでも20万円未満であれば支払時の損金として処理可能であることを覚えておいてください。

 

生活に通常必要な資産と、必要でない資産について

家具、乗用車、宝石、家宝の壺、ロレックスの限定品、高級スポーツカーなどが盗難にあったり、売却したら税金はどうなるでしょうか?

■生活に通常必要な資産

●家具、什器、衣服などの生活に通常必要な動産
●1個又は1組の価格が30万円以下の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等

譲渡益は非課税  譲渡損は一切無かったものとみなす(他の所得から引けない)

雑損控除は可(災害、盗難、横領による損失は他の所得から引ける)

○生活に通常必要な資産(動産)は、売って儲けが出ても税金はかかりません
が、損した場合は、その損失は無かったものとされます。
災害や盗難にあった場合は雑損控除できます。

■生活に通常必要でない資産

●競走馬その他射こう的手段となる動産
●趣味・娯楽・保養等の目的で所有する不動産
●生活の用に供する動産のうち
・生活に通常必要としない動産
・1個又は1組の価格が30万円超の貴金属、書画、骨董、美術工芸品等
●主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産以外の資産
※平成26年の改正で新たに追加されて、これによりゴルフ会員権の売却損が 給与所得などの他の所得から引けなくなりました。

譲渡益は課税・・・譲渡損は損益通算不可、他に同種の譲渡所得がある場合だ け引ける

雑損控除は原則不可(他に譲渡所得がある場合には引ける)

競走馬については個別規定あり(あまり関係ないので触れません)

○生活に通常必要でない資産は、売って儲けが出れば、税金がかかります。損し た場合は、別個に同種の資産を売った儲けがある時には、その損失額を差引できま す。しかし、給与所得などの他の所得からは引けません(損益通算不可) 災害や盗難にあった場合は雑損控除はできません。他に譲渡所得があった時にかぎ り控除出来て、当年で引ききれなかった金額は、翌年まで繰越控除できます。

例1)生活に必要でない資産の売却損と売却益があった場合(利益の方が大きい)

1個100万円で購入した宝石を50万で売却して、同じ年にレジャーボートの売 却益が120万円あった場合

宝石は、50万円-100万円=△50万円の売却損
課税される譲渡益は、120万円-50万円=70万円になります。

例2)生活に必要でない資産の売却損と売却益があった場合(損失の方が大きい)

例1のレジャーボートの売却益が30万円だった場合

△50万円(宝石の赤字)+30万円(ボートの黒字)=△20万円(0円) 譲渡益は、20万円の赤字ですが、この20万円は切り捨てられて、課税所得は 0円になり、給与所得などの他の所得から差し引くことはできません。

例3)生活に必要でない資産が盗難にあい、同年と翌年に資産の売却益があった場合

1個100万円の宝石が盗難にあい、同じ年にレジャーボートの売却益が70万 円あり、さらに翌年に、絵画の売却益が50万円あった場合

当年70万円-100万円=△30万円 税金はなし
翌年50万円-30万円(繰越分)=20万円・・・課税所得

■高級スポーツカーや高級四輪駆動車は、生活に必要な資産か

さて、よく話題になるのが、フェラーリやレンジローバーなどの高級車です。
自家用自動車は、過去の判例では「生活に通常必要ではない動産」として認定され た事もありますが、現在では、税務署も、通勤用の自動車は「生活に必要な動産」 と取り扱っています。では、フェラーリなどの高級スポーツカーはどうでしょう?

他に乗用車を所有していて、フェラーリは鑑賞用で、休日に高速をぶっとばすだけ とか、レンジローバーは休日にオフロードを楽しむだけといった場合には、「生活 に必要でない資産」として、売却益は課税されるし、盗難にあっても雑損控除出来 ないでしょう。

しかし、自家用車はフェラーリ1台で、通勤や日常の買い物等に使用している場合 は、「生活に必要な資産」になるかもしれません。そんな人がいるの? ですね。

また、北海道在住で、冬場は必ず道路が凍結して、日常の交通手段に四輪駆動車が 不可欠の場合は、レンジローバーも「生活に必要な資産」になるかもしれませんね。

「釣りバカ」の「浜ちゃん」みたいに、ボートで運河を通って会社まで通勤に使用 して帰りに買い物とかしていたら、レジャーボートも「必要な資産」???

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