税務お役立ち情報

小規模宅地等の特例とは

特例の概要

個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始の直前において被相続人等の事業の用に供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等のうち一定の選択をしたもので限度面積までの部分については、相続税の課税価額に算入すべき価額の計算上、一定の割合を減額するというもので、この特例を「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」といいます。

 

なお、相続開始前3年以内に贈与により取得した宅地等や相続時精算課税に係る贈与により取得した宅地等については、この特例の適用を受けることは出来ません。

 

小規模宅地等の区分

相続開始のあった日が平成27年1月1日以後の場合

 

1.特定事業用宅地等に該当する宅地等  限度面積400平方メートル 減額割合 80%

2.特定居住用宅地等に該当する宅地等  限度面積330平方メートル 減額割合 80%

3.特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等  限度面積400平方メートル 減額割合 80%

4.貸付事業用宅地等に該当する宅地等  限度面積200平方メートル  減額割合50%

 

この様に減額割合が大きく、非常に効果が高いためよく利用されているものです。次に今回、見直しのあった特定居住用宅地等について詳しく見ていきましょう。

 

特定居住用宅地等とは

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に応じ、それぞれに掲げる要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したものをいいます。なお、その宅地等が2以上ある場合には、主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限ります。

 

(1)被相続人の居住の用に供されていた宅地等
イ.取得者が被相続人の配偶者
無条件。

 

ロ.取得者が被相続人と同居の親族
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人

 
ハ.取得者が被相続人と同居していない親族
①相続開始の時において、被相続人が一時居住被相続人、非居住被相続人又は非居住外国人であり、かつ、取得者が一時居住者又は日本国籍及び日本国内に住所を有していない人ではないこと。

②被相続人に配偶者がいないこと。

③被相続人に、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族でその被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)である人がいないこと。
④相続開始前3年以内に日本国内にあるその人又はその人の配偶者の所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。

⑤その宅地等を相続税の申告期限まで有していること。

 

(2)被相続人と生計を一にする被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等
イ.取得者が被相続人の配偶者
無条件。

 

ロ.被相続人と生計を一にしていた親族
相続開始の時から相続税の申告期限まで、引き続きその家屋に居住し、かつ、その宅地等を相続税の申告期限まで有している人。

 

平成30年度の改正では (1)被相続人の居住の用に供されていた宅地等の「ハ.取得者が被相続人と同居していない親族」のいわゆる「家なき子」の適用要件が見直されました。

 

平成30年度税制改正で加わった2要件

いわゆる「家なき子」は、被相続人の宅地等を取得する親族、又はその親族の配偶者が持ち家に居住していないことが要件とされていましたが、平成30年度税制改正で従来の要件に加え、

 

(1)相続開始三年以内に、その親族の三親等内の親族又はその親族と特別の関係のある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと。
(2)相続開始前にその親族が居住している家屋を過去に所有したことがないこと。

 

以上の2要件が加わりました。
なお、この改正は平成30年4月1日以後開始の相続より適用されます。

 

本来「家なき子」はマイホームを持たない賃貸暮らしの相続人に、住む人のいなくなった被相続人の住まいを継いでもらう」という趣旨でしたが、もともとマイホームがあるにも関らず、これを自分の子や関連法人に売却し、意図的に自己所有家屋がない状態を作りだすことでこの特例を受けるという行為に対して見直しがなされたものです。

死亡保険金の課税

死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかにより、課税される税金が変わります。

 

被保険者 保険料の負担者 保険金の受取人 課税される税金
① Aさん   Bさん    Bさん     所得税
② Aさん   Aさん    Bさん     相続税
③ Aさん   Bさん    Cさん     贈与税

 

一般的な扱いは上記の通りです。

 

死亡保険金の相続税の非課税限度額とは

相続や遺贈によって取得した財産であっても、以下のものには相続税がかからないこととされています。

 

・墓地等

 

・死亡保険金等の一部
相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分。
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額/相続人全員の受け取った保険金の合計額

 

・死亡退職金等の一部
相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分。
(500万円×法定相続人の数)×その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額/相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額

 

ここで、注意しなければならないのは、死亡保険金や退職手当金で、非課税限度額の対象となるのは、相続人が受け取った場合に限られるということです。

婚姻前に契約した生命保険等で、その受取人が父母や兄弟姉妹となっているものは注意が必要です。

 

子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にならないので、受取人が父母や兄弟姉妹のときは、死亡保険金の非課税限度額の適用がなく、受け取った金額がそのまま遺贈として課税価格となります。

 

また、兄弟姉妹の場合は、相続税額の2割加算の対象となります。

 

死亡保険金の種類によっては相続財産ではないことも

死亡保険金で、被保険者と保険料の負担者が同一である場合(上記(1)②のケース)は、相続税の対象となるとお伝えしていますが、医師会や歯科医師会等の共済制度に基づく死亡共済金は、相続税の対象でなく、所得税(一時所得)の対象となる場合があるので、注意が必要です。

 

医師会等の共済制度のように、負担金に関わらす一定の死亡共済金が支払われるものは、相続税法第3条に規定する、生命保険契約等のみなし相続財産に該当しないためです。

 

また、死亡共済金で一時所得に該当する場合、それまでに被相続人が負担した掛金等は、上記同様、死亡共済金の額が負担金の額と連動しないことや、所得税法施行令第183条第2項に規定される生命保険契約等に該当しないことなどから、必要経費として控除できないようです。

 

簡単な相続対策として、まず生命保険金の受取人が相続人であるかの確認をされること。
医師や歯科医師の方で、一時所得に該当する死亡共済金がある場合は、所得が少ない法定相続人を受取人に指定されることや、死亡に伴い一時所得に該当するものが複数発生する場合は、受取人をそれぞれ分けるなどの対応をされることで、節税になるかと思います。

 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案

所有者不明土地の増加に伴い、公共事業の推進等の様々な場面において円滑な事業実施に支障が生じていることを踏まえ、所有者不明土地の利用の円滑化を図るための「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案」が、閣議決定されました。(平成30年3月9日)

 

「所有者がわからない土地」とは、法務局にある不動産登記簿(所有者の台帳に相当)をみても、所有者が判明しない、または判明しても連絡がつかない土地をいいます。

 

所有者の死後、数十年以上、何代も相続登記がされていないなどの理由で、所有者が不明のまま放置されている土地は、「所有者不明土地問題研究会」によると、全国の所有者不明率は20.3%全国で約410万ヘクタールあり、九州の面積約367万ヘクタールを超えるそうです。
このような土地は、大都市圏以外の地方や農村で高い割合を占めています。

 

法律案の背景

我が国では、人口減少・高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下や地方から都市等への人口移動を背景とした土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が全国的に増加しており、今後も、相続機会の増加に伴って増加の一途をたどることが見込まれています。所有者不明土地は、所有者の特定等に多大なコストを要するため、公共事業の推進等の場面でその用地確保の妨げとなり、事業全体の遅れの一因となっています。

 

法律案の概要

(1)所有者不明土地を円滑に利用する仕組み
反対する権利者がおらず、建築物(簡易な構造で小規模なものを除く。)がなく、現に利用されていない所有者不明土地について、以下の仕組みを構築。
・公共事業における収用手続の合理化・円滑化(所有権の取得)国、都道府県知事が事業認定した事業について、収用委員会に代わり都道府県知事が裁定
・地域福利増進事業の創設(利用権の設定)
地域住民等の福祉・利便の増進に資する事業について、都道府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、利用権(上限10年間)を設定(所有者が現れ明渡しを求めた場合は、期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能)

 

(2)所有者の探索を合理化する仕組み
・土地の所有者の探索のために必要な公的情報について、行政機関が利用できる制度を創設
・長期間、相続登記等がされていない土地について、登記官が、長期相続登記等未了土地である旨等を登記簿に記録すること等ができる制度を創設

 

(3)所有者不明土地を適切に管理する仕組み
・所有者不明土地の適切な管理のために特に必要がある場合に、地方公共団体の長等が家庭裁判所に対し財産管理人の選任等を請求可能にする制度を創設

 

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法案まとめ

この新しい制度では、「所有者不明土地」を活用して事業をしようとする自治体、民間企業、NPO法人などは、

 

1.都道府県知事あてに「事業計画書」を提出し、

2.審査のうえ、知事が事業に公共性があると判断すれば、「地域福利増進事業」に認定され

3・10年間の一時利用権(土地利用権)が与えられます。

4.所有者が現れた場合に備え、利用期間の賃料相当額を補償金として法務局に供託します。

5.所有者が現れて明け渡しを求めた場合は、原状回復して返還することが原則ですが、所有者が了解すれば利用を延長できます。

 

想定される施設は・・・

公共性のある、公園、運動場、公民館、図書館、コンサートホール、農産物直売所、仮設道路などを想定しています。

 

これからますます高齢化社会が進むことで、「所有者不明土地」が長い間未利用地だった状況を有効に活用するための取り組みとして、大いに期待したいです。

相続税の無申告(H27統計)

 

無申告に関する調査です。

調査件数は863件で、申告漏れの指摘があった件数は655件です。調査があると申告漏れを指摘される割合は、7.5割とやはり高いです。

 

税務署は、所得税の確定申告内容、不動産の保有状況等からおよその財産を推測し、調査を行っていると思われます。

1件あたりの金額は以下の通りです。

・1件あたりの申告漏れ財産価格  9,543万円
・追加で支払う税額          619万円

 

申告漏れ財産価格が1億円以下という事を考えると、あえて無申告だった方の他に

・小規模宅地などの特例を使って納税0円だから申告しなかった
・名義預金や生前贈与が相続財産に含まれないと勘違いしていた

 

上記の理由で申告しなかった方も含まれているかと思われます。

 

 

最近は、相続セミナーや書籍、ネットである程度知識を収集される方が多いかと思います。

ただ特例を適用するには、納税0円でも申告する必要があるので念の為、専門家に一度相談することが大切かと思います。

その際には、ぜひ弊社にご相談下さい。
特別料金で申告のお手伝いをさせていただきます。

 

相続税申告件数(H27年統計)

 

昨年の12月に国税庁から平成27年(2015年)の相続税の申告状況が公表されました。

 

亡くなれた方、約129万人のうち

・納税ありの申告件数    約10万3千件(8%)

 

平成27年から税制改正により基礎控除額が縮小されたため、納税ありの申告割合が4%→8%に増加すると予想されていましたが、予想通りの結果となっています。

 

ちなみに申告はしたけど各種特例を使って納税額が0円だった件数は約3万件(2.3%)でした。前年と比較するとおよそ2倍に増えています。

 

次に課税された財産価格と納税額をみてみましょう。カッコ書は平成26年(2014年)の数値です。

 

納税ありの場合

・1件あたりの課税財産価格  1億4千万円(2億円)

・1件あたりの納税額    1,758万円(2,473万円)

 

前年と比較すると、およそ3割ほど減少しています。改正により小口の申告が増加した影響ですね。

全申告の納税額は1兆8千億円と前年に比べて3割(4,200億円)増えています。

 

財産の構成比率は、およそ次のようになっています

不動産4 現預金3 株式1.5 その他1.5

 

平成20年頃の構成比率は不動産5、現預金2でしたので、不動産を売却して現預金を確保し、納税に備えた又は分割しやすくする等、生前対策が行なわれていると考えられます。

 

27年度一般税率と特例税率の両方がある贈与税の計算方法

 

27年中に、一般税率と特例税率の両方の財産を贈与により取得した場合は、
どうやって計算するのかが今回の本題。
結論から言うと、割合に応じて按分計算します。

 

<具体例>
A.27年3月、妻の父(義父)から株式(2,750,000円)の贈与を受けました。
B.27年9月、母親から現金(3,250,000円)の贈与を受けました。

 

AもBも同じ27年中の贈与です。
Aは贈与者が直系尊属以外ですので一般税率の適用に対し、Bの贈与は直系尊属からなので、特例税率の適用となります。

 

 

では計算してみましょう。

a.全ての財産を一般税率で計算してから、一般税率分を按分。

(A+B-1,100,000)※ ×30%-650,000=820,000円
※千円未満切捨
820,000×(A/A+B)=375,833

b.全ての財産を特例税率で計算してから、特例税率分を按分。

(A+B-1,100,000)※ ×20%-300,000=680,000円

680,000×(B/A+B)=368,333

c.a+b=744,100円(百円未満切捨)

という計算になります。
少し面倒になりましたが、仕組みさえ分かれば特に難しくはありませんね。

贈与をお考えの方は、上記の税率の違いも参考に検討されてみてはいかがでしょうか。

相続手続きに必要な戸籍謄本および請求方法について

1.相続手続きに際して必要な戸籍謄本について
相続手続きを行うには、戸籍謄本をご準備いただき、法定相続人を確定する必要があります。
その戸籍謄本については、亡くなられた方の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要があります。

戸籍謄本は、結婚・転籍・養子縁組のほか法務省令による改製により、複数にわたることがあります。

また相続人を確定するために必要となる戸籍謄本の種類についても、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」がありますので、戸籍謄本を請求する際にはご注意ください。

 

2.戸籍謄本の請求方法について
(1)最初に、亡くなられた時の本籍地役場で戸籍謄本を請求します。

(2)上記(1)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されてる場合、転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

(3)上記(2)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されている場合、上記(2)と同様に出生時までさかのぼって転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

(4)なお、遠隔地の場合の郵便での取り寄せ方法については、各市区町村役場へお問い合わせください。

★ 請求する戸籍謄本の種類がご不明の場合は、各市区町村の戸籍担当者に以下のとおりお尋ねください。
⇒「相続手続きのため、亡くなった方の出生からなくなられるまでの連続して戸籍謄本が必要です。どの戸籍謄本を請求したらよいでしょうか」

 

私自身、はじめて上記戸籍謄本請求して、この手続きの複雑さに戸惑いました。過去相続税申告にあたり、相続人にきびしく資料催促してきたことに申し訳ない気持ちになりました。

平成27年1月1日から相続税が改正されます

平成27年1月1日以降に発生する相続につき、下記の通り改正されます。

 

1.遺産にかかる基礎控除額の減額

「改正前」

5000万円+1000万円×法定相続人の数

「改正後」

3000万円+600万円×法定相続人の数

「例」法定相続人が、配偶者と子2人の場合

改正前は5000万円+1000万円×3人
=8000万円の基礎控除額が

改正後では3000万円+800万円×3人
=4800万円の基礎控除額になり、

3200万円も縮小されます。

 

2.相続税率の上昇

相続税率が6段階から8段階への累進税率となり、各人の遺産額が2億円超~3億円以下の場合は税率が40%から45%に上昇し、6億円超は50%から55%に上昇します。

3.未成年者控除・障害者控除の控除額の引上げ

(1)未成年者控除の控除額が引き上げられます。

「改正前」

20歳までの1年につき6万円が

「改正後」

20歳までの1年につき10万円になります。

(2)障害者控除の控除額が引き上げられます。

「改正前」

85歳までの1年につき6万円が
(特別障害者12万円)

「改正後」

85歳までの1年につき10万円になります。
(特別障害者20万円)

4.小規模宅地等の特例の拡充

(1)居住用宅地等(特定居住用宅地等)

「改正前」

限度面積240m2(減額割合80%)が

「改正後」

限度面積330m2(減額割合80%)になります。

(2)居住用と事業用の宅地等を選択する場合

「改正前」

特定居住用宅地等240m2
特定事業用宅地等400m2
合計400m2まで適用可能が

「改正後」

特定居住用宅地等330m2
特定事業用宅地等400m2
合計730m2まで適用可能になります。

主な改正は上記の通りですが、小規模宅地等の特例に関しては路線価の異なる2つ以上の土地がある場合や、居住用と貸付用の土地がある場合等には、どの土地について「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すれば有利かという判断が必要になります。

また、相続開始前に贈与税の配偶者控除(2000万円)の活用も視野に入れた対策も必要になると思われます。

相続対策は専門家のアドバイスを受ける事をお勧めいたします。

相続について

=相続は思いがけないときに始まるものです=

相続が開始した場合,相続人は次のうちのいずれかを選択できます。

・相続人が被相続人(故人)のプラスになる財産もマイナスになる財産も
すべて相続する・・・「単純承認」
・相続人が被相続人のプラスになる財産もマイナスになる財産も
一切相続しない・・・「相続放棄」
・相続人が被相続人のプラスになる財産の範囲内でマイナスになる財産を
相続する・・・「限定承認」

相続人が、「相続放棄」又は「限定承認」をするには, 家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

=相続放棄をしようとする者は=

「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して 「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、 「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、 相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになり、 代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。

相続放棄の申述に必要となる主な書類等
・相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手
・申述人(相続人)の認印
・※事案によってはこの他にも必要となる書類があります。

※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情が ある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請する ことにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。

=相続放棄を取消すには=

相続放棄の申述をした場合、その申述が家庭裁判所に受理されない間であれば、 取り下げを行うことができますが、一旦受理されたときは、これによって 相続関係が確定することになりますので、原則として取消を行うことは できないことになります。
しかし、相続放棄の申述が、
・詐欺または脅迫でなされたとき
・未成年者が法定代理人の同意を得ないで行ったとき
・成年被後見人が行った承認・放棄等、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、 相続放棄の撤回が認められる場合があります。

今回は、税法より民法のお話になってしまいましたが、
「単純承認をするか」、「相続放棄をするか」「限定承認をするか」の判断は、 各相続人の諸事情等により、メリット・デメリットの問題が発生しますので、 専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、慎重に検討することをおすすめします。

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