税務お役立ち情報

断熱工事で所得税から控除

居住用家屋について一般断熱工事を行った場合、一定の要件を満たせば一定の金額をその年分の所得税から控除できます。

 

制度の概要

省エネ改修工事をした場合の住宅特定改修特別税額控除とは、個人が所有している居住用家屋について、一般断熱改修工事等(以下「一般省エネ改修工事」といいます。)を行った場合において、当該家屋を平成21年4月1日から平成33年12月31日までの間に、その者の居住の用に供したときに、一定の要件の下で、一定の金額をその年分の所得税額から控除するものです。

 

※平成29年4月1日以後に居住の用に供した場合に、
その年の前年以前3年内の各年分において一般省エネ改修工事に係るこの税額控除を適用したときは、原則として、当該年分において適用することはできません。

 

控除される税額

平成26年4月1日から平成33年12月31日までの間に居住の用に供した場合住宅特定改修特別税額控除の控除額は、一般省エネ改修工事の標準的な費用の額
(250万円(太陽光発電設備設置工事が含まれる場合は350万円)を限度)の10%です。

※一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

断熱工事の適用要件

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。

 

(1)自己が所有する家屋について、一般省エネ改修工事をして、平成21年4月1日から
平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供していること。

 

(2)一般省エネ改修工事の日から6か月以内に居住の用に供していること。

 

(3)この税額控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。

 

(4)次に掲げる省エネ改修工事(一般省エネ改修工事)であること。
イ 全ての居室の全ての窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、
天井の断熱工事若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能が
いずれも平成28年基準以上となる工事

 

ロ 居室の窓の改修工事、又はその工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事
若しくは壁の断熱工事で、その改修部位の省エネ性能がいずれも平成28年基準以上となり、
また、改修後の住宅全体の断熱等性能等級が現状から一段階以上上がり、
改修後の住宅全体の省エネ性能が断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級3となる工事

 

ハ イ又はロの工事が行われる構造又は設備と一体となって効用を果たす設備
(平成26年4月1日以後に居住の用に供する場合については、太陽熱利用冷温熱装置などのエネルギー使用合理化設備に限ります。)の取替え又は取付けに係る工事

 

ニ イ又はロの工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす一定の太陽光発電装置
などの設備の取替え又は取付けに係る工事

 

(5)一般省エネ改修工事に係る標準的な費用の額が50万円を超えるものであること。
※補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除します。

 

(6)工事をした後の住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が
専ら自己の居住の用に供するものであること。

 

(7)その工事費用の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること。

 

断熱工事所得控除の手続き

住宅特定改修特別税額控除の適用を受けるためには、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる書類を添付して、納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

 

(1)住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書

 

(2)増改築等工事証明書

 

(3)家屋の登記事項証明書など家屋の床面積が50平方メートル以上であることを明らかにする書類

 

(4)給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票

 

※一般省エネ改修工事を含む改修工事の費用に関し補助金等の交付を受ける場合には、補助金等の額を証する書類も添付してください。

東京の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-757-019
お問い合わせメールフォーム