死亡保険金の課税
死亡保険金を受け取った場合、被保険者、保険料の負担者、保険金の受取人が誰であるかにより、課税される税金が変わります。
被保険者 保険料の負担者 保険金の受取人 課税される税金
① Aさん Bさん Bさん 所得税
② Aさん Aさん Bさん 相続税
③ Aさん Bさん Cさん 贈与税
一般的な扱いは上記の通りです。
死亡保険金の相続税の非課税限度額とは
相続や遺贈によって取得した財産であっても、以下のものには相続税がかからないこととされています。
・墓地等
・死亡保険金等の一部
相続人が受け取った保険金のうち、次の算式によって計算した金額までの部分。
(500万円×法定相続人の数)×その相続人の受け取った保険金の合計額/相続人全員の受け取った保険金の合計額
・死亡退職金等の一部
相続人が支給を受けた退職手当金等のうち、次の算式によって計算した金額までの部分。
(500万円×法定相続人の数)×その相続人が支給を受けた退職手当金等の合計額/相続人全員が支給を受けた退職手当金等の合計額
ここで、注意しなければならないのは、死亡保険金や退職手当金で、非課税限度額の対象となるのは、相続人が受け取った場合に限られるということです。
婚姻前に契約した生命保険等で、その受取人が父母や兄弟姉妹となっているものは注意が必要です。
子がいる場合、父母や兄弟姉妹は相続人にならないので、受取人が父母や兄弟姉妹のときは、死亡保険金の非課税限度額の適用がなく、受け取った金額がそのまま遺贈として課税価格となります。
また、兄弟姉妹の場合は、相続税額の2割加算の対象となります。
死亡保険金の種類によっては相続財産ではないことも
死亡保険金で、被保険者と保険料の負担者が同一である場合(上記(1)②のケース)は、相続税の対象となるとお伝えしていますが、医師会や歯科医師会等の共済制度に基づく死亡共済金は、相続税の対象でなく、所得税(一時所得)の対象となる場合があるので、注意が必要です。
医師会等の共済制度のように、負担金に関わらす一定の死亡共済金が支払われるものは、相続税法第3条に規定する、生命保険契約等のみなし相続財産に該当しないためです。
また、死亡共済金で一時所得に該当する場合、それまでに被相続人が負担した掛金等は、上記同様、死亡共済金の額が負担金の額と連動しないことや、所得税法施行令第183条第2項に規定される生命保険契約等に該当しないことなどから、必要経費として控除できないようです。
簡単な相続対策として、まず生命保険金の受取人が相続人であるかの確認をされること。
医師や歯科医師の方で、一時所得に該当する死亡共済金がある場合は、所得が少ない法定相続人を受取人に指定されることや、死亡に伴い一時所得に該当するものが複数発生する場合は、受取人をそれぞれ分けるなどの対応をされることで、節税になるかと思います。
・2018年6月5日 公開