配偶者控除及び配偶者特別控除について
平成29年度の改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされ、平成30年1月から適用条件が大きく変更されています。
(1)配偶者控除
平成29年分までは納税者本人の合計所得金額に所得制限はありませんでしたが、平成30年分以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額に1,000万円以下という所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する納税者について適用する配偶者控除の額が次のとおり(カッコ書は老人控除対象配偶者)とされました。
納税者の合計所得金額 900万円以下 :38万円(48万円)
900万円超950万円以下 :26万円(32万円)
950万円超1,000万円以下:13万円(16万円)
(2)配偶者特別控除
平成29年分までは配偶者の所得金額が76万円未満までの方しか受けることができませんでしたが、平成30年以後は配偶者の所得金額が123万円以下の方まで受けられるように拡充されました。
なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
その控除額は次のとおりです。
①納税者のその年における合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:38万円
85万円超 90万円以下:36万円
90万円超 95万円以下:31万円
95万円超 100万円以下:26万円
100万円超 105万円以下:21万円
105万円超 110万円以下:16万円
110万円超 115万円以下:11万円
115万円超 120万円以下: 6万円
120万円超 123万円以下: 3万円
②納税者のその年における合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:26万円
85万円超 90万円以下:24万円
90万円超 95万円以下:21万円
95万円超 100万円以下:18万円
100万円超 105万円以下:14万円
105万円超 110万円以下:11万円
110万円超 115万円以下: 8万円
115万円超 120万円以下: 4万円
120万円超 123万円以下: 2万円
③納税者のその年における合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:13万円
85万円超 90万円以下:12万円
90万円超 95万円以下:11万円
95万円超 100万円以下: 9万円
100万円超 105万円以下: 7万円
105万円超 110万円以下: 6万円
110万円超 115万円以下: 4万円
115万円超 120万円以下: 2万円
120万円超 123万円以下: 1万円
次はこの配偶者控除及び配偶者特別控除の改正点を踏まえて、勘違いしやすい点についてみていきましょう。
平成30年以降の所得税以外の注意点
従来は納税者が38万円の配偶者控除を受けようとするために、配偶者は給与収入が「103万円の壁」(※1)を超えないようにコントロールしていましたが、平成30年1月からは、所得税については納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が150万円(※2)以下までは、配偶者控除額と同様に満額の38万円の配偶者特別控除を受けることができるように拡充されました。
※1 給与収入103万円-給与所得控除額65万円=配偶者の合計所得金額38万円
※2 給与収入150万円-給与所得控除額65万円=配偶者の合計所得金額85万円
この改正を踏まえて、パートやアルバイト等での収入金額の設定について、新たな働き方を検討される方も多いと思います。上記のように
所得税では配偶者の給与収入の要件が150万円以下までに拡充されましたが、住民税や社会保険についてはそのような改正はされておりません。
これまで取り上げてきた所得税以外にも注意しておくべきことがありますので、ご紹介したいと思います。
一つ目は住民税です。都道府県により金額が異なりますが、おおよそ年収が100万円を超えると配偶者自身に住民税が課されるようになります。
二つ目は社会保険料(健康保険・厚生年金保険等)です。「130万円の壁」とも言われることがあるようですが、配偶者の年収が130万円を超える場合、世帯主の扶養から外れ、配偶者自身が何らかの社会保険に加入する義務が発生します。例えば協会けんぽと厚生年金保険に加入した場合は、配偶者自身が給料の15%程度の保険料を負担して納めることになるため、注意が必要です。
このように平成30年1月から、配偶者の給与収入が150万円以下の場合でも、配偶者ご本人の住民税や社会保険料の負担が発生するため、単純にパートやアルバイト収入を150万円に増額しづらいところです。
平成32年以降に実施される改正点
平成30年度改正では、個人所得課税の見直しが行われました。
こちらの改正内容は平成32年1月からの適用になり、前述の平成29年度改正(平成30年1月から適用)と混同しやすいので、注意が必要です。概要は下記のとおりです。
(1)基礎控除の見直し
平成31年分までは納税者本人の合計所得金額に所得制限はありませんでしたが、平成32年分以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額に2,400万円以下という所得制限が設けられました。
平成32年分以後の基礎控除額は、所得税が48万円(改正前38万円)、住民税が43万円(改正前33万円)と、一律10万円引き上げられます。
(2)給与所得控除等の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられる影響を受けて、控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除については、給与収入が850万円(改正前は1,000万円)を超える場合の控除額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられます。
ただし、子育て世帯や介護世帯といった、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する納税者等には負担増が生じないような措置が講じられます。
(3)公的年金等控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられる影響を受けて、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
平成31年分までは納税者本人の公的年金等収入に収入制限はありませんでしたが、平成32年分以後は控除を受ける納税者本人の公的年金等収入に1,000万円以下という収入制限が設けられました。
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限とされ、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
(4)各種控除項目の見直しに伴う調整
基礎控除の10万円の引上げ、給与所得控除の10万円の引下げに伴う調整のため、平成32年分以後からは下記のように変更されます。
・配偶者控除
控除が認められる配偶者の合計所得金額が、「38万円以下」から「48万円以下」へ変更。
・配偶者特別控除
控除が認められる配偶者の合計所得金額が、「38万円超123万円以下」から「48万円超133万円以下」へ変更。
・扶養控除
控除が認められる扶養親族の合計所得金額が、「38万円以下」から「48万円以下」へ変更。
・勤労学生控除
控除が認められる納税者本人の合計所得金額が、「65万円以下」から「75万円以下」へ変更。
今回は主に個人の所得控除関係の改正点についてご紹介させていただきました。
平成30年1月からは配偶者控除又は配偶者特別控除の適用要件が変更され、平成32年1月からは給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除等の適用要件が変更されています。
このように税制改正は毎年行われており、知らないままでいると、思わぬ損をしてしまうリスクがあるので、情報収集していくことが大事になると思います。
・2018年6月19日 公開