27年度一般税率と特例税率の両方がある贈与税の計算方法
27年中に、一般税率と特例税率の両方の財産を贈与により取得した場合は、
どうやって計算するのかが今回の本題。
結論から言うと、割合に応じて按分計算します。
<具体例>
A.27年3月、妻の父(義父)から株式(2,750,000円)の贈与を受けました。
B.27年9月、母親から現金(3,250,000円)の贈与を受けました。
AもBも同じ27年中の贈与です。
Aは贈与者が直系尊属以外ですので一般税率の適用に対し、Bの贈与は直系尊属からなので、特例税率の適用となります。
では計算してみましょう。
a.全ての財産を一般税率で計算してから、一般税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×30%-650,000=820,000円
※千円未満切捨
820,000×(A/A+B)=375,833
b.全ての財産を特例税率で計算してから、特例税率分を按分。
(A+B-1,100,000)※ ×20%-300,000=680,000円
680,000×(B/A+B)=368,333
c.a+b=744,100円(百円未満切捨)
という計算になります。
少し面倒になりましたが、仕組みさえ分かれば特に難しくはありませんね。
贈与をお考えの方は、上記の税率の違いも参考に検討されてみてはいかがでしょうか。
・2016年2月3日 公開