給与支払報告書について
毎年のことですが1月は
・法定調書合計表
・給与支払報告書
・償却資産申告書
と提出書類が色々あります。
今回はそのうち、給与支払報告書について少しだけ触れたいと思います。
給与支払報告書とは前年中に給与の支払いをした事業所がそれぞれ受給者の居住する市区町村に提出しなければならない書類です。
市区町村はその提出された書類をもとに住民税を計算します。
住民税の徴収方法には「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があり、いずれの方法にするか給与支払報告書の提出時に選択します。
「特別徴収」とは事業者が毎月の給料から天引して各市区町村へ納付する方法で、「普通徴収」とは各個人が自身で納付する方法です。
事業所からすると従業員が増えるにつれて事務手続きも増えてしまうので、「普通徴収」を選択したいところです。
実は地方税法では原則「特別徴収」が義務付けられています。
ただそれでも、これまでは事業所の都合で「普通徴収」を選択することができました。
しかし平成26年8月に「個人住民税特別徴収推進宣言」が採択されて以降、各都市で次々に特別徴収の徹底が宣言されています。
・2016年2月23日 公開