年末調整の対象とならない人ってどんな人?
年末調整は、原則としてその年最後に給与の支払をする際に行うことになっていますが、次に該当する人に支払う給与は、年末調整の対象となりません。
A 「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人その年最後に給与を支払う時までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない人については、年末調整を行いません。
例えば次のような人です。
1 2か所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人(いわゆる乙欄適用者)
2 労働した日又は時間によって算定され、しかも労働した日ごとに支払われる給与(日額表の丙欄を適用する給与)の支払を受けている人(日雇労働者など)
3 国内に、住所も1年以上の居所も有していない人(非居住者)
B その年中に支払を受ける給与の収入金額が2000万円を超える人
C 年の中途で退職(死亡退職などを除きます。)した人ただし、中途退職者については年末調整を行わなければならない場合もあります。
D 「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定によりその年中の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税につき徴収猶予や還付を受けた人
・2016年2月13日 公開