配偶者控除及び配偶者特別控除について
平成29年度の改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しがされ、平成30年1月から適用条件が大きく変更されています。
(1)配偶者控除
平成29年分までは納税者本人の合計所得金額に所得制限はありませんでしたが、平成30年分以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額に1,000万円以下という所得制限が設けられ、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。
控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する納税者について適用する配偶者控除の額が次のとおり(カッコ書は老人控除対象配偶者)とされました。
納税者の合計所得金額 900万円以下 :38万円(48万円)
900万円超950万円以下 :26万円(32万円)
950万円超1,000万円以下:13万円(16万円)
(2)配偶者特別控除
平成29年分までは配偶者の所得金額が76万円未満までの方しか受けることができませんでしたが、平成30年以後は配偶者の所得金額が123万円以下の方まで受けられるように拡充されました。
なお、改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える納税者については、配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
その控除額は次のとおりです。
①納税者のその年における合計所得金額900万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:38万円
85万円超 90万円以下:36万円
90万円超 95万円以下:31万円
95万円超 100万円以下:26万円
100万円超 105万円以下:21万円
105万円超 110万円以下:16万円
110万円超 115万円以下:11万円
115万円超 120万円以下: 6万円
120万円超 123万円以下: 3万円
②納税者のその年における合計所得金額900万円超950万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:26万円
85万円超 90万円以下:24万円
90万円超 95万円以下:21万円
95万円超 100万円以下:18万円
100万円超 105万円以下:14万円
105万円超 110万円以下:11万円
110万円超 115万円以下: 8万円
115万円超 120万円以下: 4万円
120万円超 123万円以下: 2万円
③納税者のその年における合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下:13万円
85万円超 90万円以下:12万円
90万円超 95万円以下:11万円
95万円超 100万円以下: 9万円
100万円超 105万円以下: 7万円
105万円超 110万円以下: 6万円
110万円超 115万円以下: 4万円
115万円超 120万円以下: 2万円
120万円超 123万円以下: 1万円
次はこの配偶者控除及び配偶者特別控除の改正点を踏まえて、勘違いしやすい点についてみていきましょう。
平成30年以降の所得税以外の注意点
従来は納税者が38万円の配偶者控除を受けようとするために、配偶者は給与収入が「103万円の壁」(※1)を超えないようにコントロールしていましたが、平成30年1月からは、所得税については納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の給与収入が150万円(※2)以下までは、配偶者控除額と同様に満額の38万円の配偶者特別控除を受けることができるように拡充されました。
※1 給与収入103万円-給与所得控除額65万円=配偶者の合計所得金額38万円
※2 給与収入150万円-給与所得控除額65万円=配偶者の合計所得金額85万円
この改正を踏まえて、パートやアルバイト等での収入金額の設定について、新たな働き方を検討される方も多いと思います。上記のように
所得税では配偶者の給与収入の要件が150万円以下までに拡充されましたが、住民税や社会保険についてはそのような改正はされておりません。
これまで取り上げてきた所得税以外にも注意しておくべきことがありますので、ご紹介したいと思います。
一つ目は住民税です。都道府県により金額が異なりますが、おおよそ年収が100万円を超えると配偶者自身に住民税が課されるようになります。
二つ目は社会保険料(健康保険・厚生年金保険等)です。「130万円の壁」とも言われることがあるようですが、配偶者の年収が130万円を超える場合、世帯主の扶養から外れ、配偶者自身が何らかの社会保険に加入する義務が発生します。例えば協会けんぽと厚生年金保険に加入した場合は、配偶者自身が給料の15%程度の保険料を負担して納めることになるため、注意が必要です。
このように平成30年1月から、配偶者の給与収入が150万円以下の場合でも、配偶者ご本人の住民税や社会保険料の負担が発生するため、単純にパートやアルバイト収入を150万円に増額しづらいところです。
平成32年以降に実施される改正点
平成30年度改正では、個人所得課税の見直しが行われました。
こちらの改正内容は平成32年1月からの適用になり、前述の平成29年度改正(平成30年1月から適用)と混同しやすいので、注意が必要です。概要は下記のとおりです。
(1)基礎控除の見直し
平成31年分までは納税者本人の合計所得金額に所得制限はありませんでしたが、平成32年分以後は控除を受ける納税者本人の合計所得金額に2,400万円以下という所得制限が設けられました。
平成32年分以後の基礎控除額は、所得税が48万円(改正前38万円)、住民税が43万円(改正前33万円)と、一律10万円引き上げられます。
(2)給与所得控除等の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられる影響を受けて、控除額が一律10万円引き下げられます。
給与所得控除については、給与収入が850万円(改正前は1,000万円)を超える場合の控除額が195万円(改正前は220万円)に引き下げられます。
ただし、子育て世帯や介護世帯といった、23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する納税者等には負担増が生じないような措置が講じられます。
(3)公的年金等控除の見直し
基礎控除額が一律10万円引き上げられる影響を受けて、公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
平成31年分までは納税者本人の公的年金等収入に収入制限はありませんでしたが、平成32年分以後は控除を受ける納税者本人の公的年金等収入に1,000万円以下という収入制限が設けられました。
公的年金等収入が1,000万円を超える場合の控除額は195万5千円が上限とされ、公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額が引き下げられます。
(4)各種控除項目の見直しに伴う調整
基礎控除の10万円の引上げ、給与所得控除の10万円の引下げに伴う調整のため、平成32年分以後からは下記のように変更されます。
・配偶者控除
控除が認められる配偶者の合計所得金額が、「38万円以下」から「48万円以下」へ変更。
・配偶者特別控除
控除が認められる配偶者の合計所得金額が、「38万円超123万円以下」から「48万円超133万円以下」へ変更。
・扶養控除
控除が認められる扶養親族の合計所得金額が、「38万円以下」から「48万円以下」へ変更。
・勤労学生控除
控除が認められる納税者本人の合計所得金額が、「65万円以下」から「75万円以下」へ変更。
今回は主に個人の所得控除関係の改正点についてご紹介させていただきました。
平成30年1月からは配偶者控除又は配偶者特別控除の適用要件が変更され、平成32年1月からは給与所得控除、公的年金等控除、基礎控除等の適用要件が変更されています。
このように税制改正は毎年行われており、知らないままでいると、思わぬ損をしてしまうリスクがあるので、情報収集していくことが大事になると思います。
所得税の一時所得
あまり馴染みのない所得ですが意外と身近な所得でもありこれも所得税の課税対象となりますので申告漏れの無いようにしなくてはいけません。
一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」をいいます。
ただし、年末調整をした給与所得者は「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるかどうかを判断します。
一時所得には、次のようなものがあります。
(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2)競馬や競輪の払戻金
(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
ここまでは国税庁のHPにも記載されていますが下記に記したものも一時所得扱いされますので注意が必要です。
(1)オリンピックでメダルを獲得し企業団体等から取得する報奨金のうち規定の金額を超える額
(2)ふるさと納税で返礼品として送ってもらったもの
(3)固定資産税を前納したときの前納報奨金
(4)懸賞金付き定期預金につき当選した懸賞金
(5)借家人がうける立退き料
(6)死亡後3年を越えて支給が確定した退職手当金
(7)パチンコの払戻金
(8)土地を譲渡する際の手付金を先方の一方的な契約解除により取得することとなった収入金額
(9)土地区画整理組合から受ける保留地の処分にかかる剰余金の還付金
(10)小規模企業共済法に基づく解約手当金(一定の場合には退職所得となるケースもあります)
突発的に受け取った金品、といったところでしょうか。これらのものは金額に応じて確定申告することとなります。
所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。
ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条(非課税所得)に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。
したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。ただ金額の算定方法については先方から教えてもらわない限り自分で算定するしか今のところ方法はなさそうです。
一時所得として課税される金額は次のように計算します。
(収入金額-収入を得るために支出した金額※①)-特別控除額(最高50万円)
※①その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限定されます。要するに直接要した費用の額です。
なお、一時所得の金額は総合課税に分類され不動産所得、事業所得、給与所得等と合算されますがその際2分の1にすることが認められています。
また、一時所得の金額等が入ってくるときには源泉所得税も徴収されるケースがあるため確定申告の時には忘れずに清算もしましょう。
なかなか馴染みのない収入ですが申告漏れとならないよう注意したいものですね。
最後に、今年の確定申告期限等を記載しておきます。
所得税及び復興特別所得税 平成30年3月15日(申告期限)
平成30年3月15日(納期限)
平成30年4月20日(振替納税の振替日)
消費税及び地方消費税 平成30年4月 2日(申告期限)
平成30年4月 2日(納期限)
平成30年4月25日(振替納税の振替日)
贈与税 平成30年3月15日(申告期限)
平成30年3月15日(納期限)
役員給与と業務委託費を同時に支給は可能?
役員に対して役員給与と業務委託費を同時に支給するためには、前記消費税法基本通達、法令解釈通達を基本とした客観的、合理的な基準で役員給与と業務委託費とを分けた契約条件を定める事が重要です。
役員給与については、経営の委任に基づく職務執行の対価であることから職務内容を明確にしてその金額の相当性を株主総会で説明しなければなりません。また、業務請負契約については、自己の計算と危険によって独立して業務を遂行することの法人の経営上の必要性がなければならず、他の委託者と同様の委託契約に基づき業務委託費が支払われることが必要になります。
業務委託するにあたっては、その必要性の理論的根拠と契約書の作成等の形式的要件、実情に応じた職務の実態的要件を具備する必要があります。
各業種における所得区分
「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取り扱いについて(法令解釈通達)」平成21年12月17日によれば、所得区分については、消費税法基本通達1-1-1と同様に請負契約又は雇用契約に基づく対価であるか否かにより判定されます。そこで、本通達ではその区分が明らかでない時の総合勘案事項として次のように記載しています。
設例1
1. 契約関係 書面契約なし、口頭による契約
2. 他人の代替性 認められていない。報酬の支払者が手配する
3. 拘束性 時間の指定あり
4. 指揮監督 作業箇所や順番が指定される
5. 危険負担 天災等で作業をやりなおした場合でも、報酬金額は減額されず、作業日数に応じた報酬が支払われる
6. 材料供与 自己調達
総合的に勘案した結果、この場合は給与所得になると考えられます。
設例2
1. 契約関係 書面契約なし、口頭による契約
2. 他人の代替性 認められている
3. 拘束性 時間の指定はあるが作業時間の増減によって報酬は増減されない
4. 指揮監督 具体的な作業工程や方法は自己で判断
5. 危険負担 天災等で作業をやりなおした場合には、作業が完了するまでは報酬金額は支払われず、また報酬が加算されることはない
6. 材料供与 報酬の支払者が手配する
総合的に勘案した結果、この場合は事業所得になると考えられます。
キャバレー、ナイトクラブ、バー等の施設で客を接待することを業務とするホステス等の収入は、一般的には事業所得として扱われます。しかし、事業とされるには、ホステスとしての従事状況や個人の売上金額、指名や同伴出勤、遅刻、欠勤の有無等を考慮した個人の業務の成果が直接的に反映された、自己の計算と危険によって独立した第三者的立場で業務委託契約に基づきホステスとして稼働した対価でなければなりません。
具体的には、衣装代、美容室等ホステス業務に必要な経費を個人が負担し、顧客に認めたつけ払いについて個人に責任を負わせるような厳格な運用がされていることが必要となります。
給与所得と事業所得
所得税法上役員報酬は給与所得であり業務委託費は事業所得となります。
まずは所得区分の判定をみていきましょう。
・給与所得と事業所得の区分判定について
役員報酬は給与所得であり、業務委託契約に基づく報酬は一般的に事業所得として取扱いますが、所得税法ではこれらの所得の包括的な定義はありません。
<事業所得とは>
自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得。
<給与所得とは>
雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、給与所得については、とりわけ給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない、と判示されています。
(最高裁昭和56年4月24日判決)
また、消費税法基本通達1-1-1では次のように定められています。
事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する、したがって、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。
この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとします。
1. その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(労働者は使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない 民法625条第2項)
2. 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)をうけるかどうか。
3. 役務の提供に当たり事業者の指揮監督をうけるかどうか。
4. まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、自らの権利として既に遂行した業務又は役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか。
5. 材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
実務上では個々の状況を総合的に勘案して判断します。
医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用
■平成29年度税制改正大綱の医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用について
医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受けるための添付書類
改正前 医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付(提示可)
改正案 医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書の添付
改正案では、税務署長は確定申告期限等から5年間、その適用についての医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求められることがあるため書類を保存しなければいけません。改正前は添付に代えて提示でも適用が受けられました。
上記の改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
なお、経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用が受けられることとなります。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができないためいずれかを選択適用することとなります。
改正前と改正案とで違いを見てみましょう。
イ対象医療費
医療費控除
医師等の診療・治療の対価、医薬品の購入対価
セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品の購入対価
ロ控除限度額
医療費控除
200万円
セルフメディケーション税制
8万8千円
ハ適用対象者
医療費控除
居住者
セルフメディケーション税制
健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組みを行う個人
薬局で購入した際のレシートは簡単に捨てられなくなりますね。
特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
■平成29年度税制改正大綱の特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について
所得税額の特別控除の対象となる工事に一定の耐久性向上改修工事が加えられることとなります。
「一定の耐久性向上改修工事」とは、A小屋裏、B外壁、C浴室、脱衣室、D床下、E土台、F基礎若しくはG地盤に関する劣化対策工事又はH給排水管または給湯管に関する維持管理または更新を容易にするための工事で次の要件を満たすものをいいます。
イ 増改築、大規模修繕か大規模な模様替等であること。
ロ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等。
ハ 工事費用(補助金等の交付がある場合にはその補助金控除後の金額)の合計額が50万円を超えること。
この改正は増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供する場合に適用されます。
この控除は年末ローン控除残高等の2%又は1%を居住年以後5年間の各年の所得税額から控除する制度であり、住宅ローンが無くても工事費用相当額の10%を居住年の所得税額から控除することができる制度です。
なお、個人が既存住宅に改修工事等を行った場合(ローン無し)には「標準的な工事費用相当額」の10%を居住年の所得税額から控除でき、各控除額は下記の金額となります。
耐震改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
250万円×10%
省エネ改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
250万円×10%(注1)
耐震改修工事と省エネ改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
500万円×10%(注2)
(注1)太陽光発電装置を併せて設置する場合は350万円×10%
(注2)太陽光発電装置を併せて設置する場合は600万円×10%
自宅を増改築等された場合にはこの特例の適用が受けられる工事であるか業者さんに尋ねてみてもいいかもしれません。
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等
■平成29年度税制改正大綱の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について
給与所得者等(従業員等)が使用者等から借りた住宅借入金等のうち、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額について特例の対象とならない住宅借入金等の利率が0.2%未満(現行:1%未満)に引き下げられます。
今までは会社から住宅借入金を借りても1%未満であると所得税の税額控除が受けられませんでしたが0.2%未満とハードルが下がることになり納税者には有利な改正となりそうです。
この改正は平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用されます。
特定口座年間取引報告書の範囲の拡大
■平成29年度税制改正大綱の特定口座年間取引報告書の範囲の拡大について
A.上場株式等の配当所得または譲渡所得の金額を申告する際、確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書に、金融機関が提供する電子交付の報告書を印刷した書面を添付して提出することも認められることとなります。
なお、この改正は、平成31年分以後の所得税及び平成32年度分以後の個人住民税について適用されます。
B.特定保管勘定等の設定又は廃止をする場合に提出する特定口座異動届出書について、その届出書を提出する人のマイナンバー(個人番号)の記載が不要となります。
なお、この件につきましては適用時期は未定です。
そもそも、上場株式等の配当所得、譲渡所得につきましては申告不要も選択できるので有利不利の検討はしてみる価値がありそうですね。
103万円の壁?配偶者控除と配偶者特別控除
妻(または夫 ※以下は妻で記載)の年収が103万円以内なら妻自身の所得税が非課税となり、妻自身の所得税がかかりません。
所得税には、基礎控除の38万円と、給与所得控除の65万円というものがあり、年収が103万円以内であれば、課税の対象となる所得が発生しないからです。
また、夫の年収に対しては配偶者控除が適用されるため、夫の所得税の負担が軽減されます。
では、103万円を超えるとどうなるのでしょうか?
妻の年収が103万円を超えて配偶者控除の適用が受けられなくなった場合には税負担で世帯の手取りが減らないように控除する「配偶者特別控除」制度があります。
妻の年収103万円超から141万円まで徐々に控除額を縮小していきます。「配偶者特別控除」制度の存在を知らずに103万円を超えると控除がゼロになると思われている方が多いみたいです。
また、夫の勤務先の配偶者手当等が妻の年収103万円を基準に支給されてているケースも多いことから103万円以内に年収を抑えようと意識されているようです。
(この配偶者特別控除は夫の合計所得金額が1,000万円を超えている場合には、適用されません。)