特定口座年間取引報告書の範囲の拡大
■平成29年度税制改正大綱の特定口座年間取引報告書の範囲の拡大について
A.上場株式等の配当所得または譲渡所得の金額を申告する際、確定申告書に添付する特定口座年間取引報告書に、金融機関が提供する電子交付の報告書を印刷した書面を添付して提出することも認められることとなります。
なお、この改正は、平成31年分以後の所得税及び平成32年度分以後の個人住民税について適用されます。
B.特定保管勘定等の設定又は廃止をする場合に提出する特定口座異動届出書について、その届出書を提出する人のマイナンバー(個人番号)の記載が不要となります。
なお、この件につきましては適用時期は未定です。
そもそも、上場株式等の配当所得、譲渡所得につきましては申告不要も選択できるので有利不利の検討はしてみる価値がありそうですね。
・2017年1月10日 公開