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特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

 

■平成29年度税制改正大綱の特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例について

 

所得税額の特別控除の対象となる工事に一定の耐久性向上改修工事が加えられることとなります。

 

「一定の耐久性向上改修工事」とは、A小屋裏、B外壁、C浴室、脱衣室、D床下、E土台、F基礎若しくはG地盤に関する劣化対策工事又はH給排水管または給湯管に関する維持管理または更新を容易にするための工事で次の要件を満たすものをいいます。

 

イ 増改築、大規模修繕か大規模な模様替等であること。

ロ 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること等。

ハ 工事費用(補助金等の交付がある場合にはその補助金控除後の金額)の合計額が50万円を超えること。

 

この改正は増改築等をした居住用家屋を平成29年4月1日から平成33年12月31日までの間に自己の居住の用に供する場合に適用されます。

 

 

この控除は年末ローン控除残高等の2%又は1%を居住年以後5年間の各年の所得税額から控除する制度であり、住宅ローンが無くても工事費用相当額の10%を居住年の所得税額から控除することができる制度です。

 

なお、個人が既存住宅に改修工事等を行った場合(ローン無し)には「標準的な工事費用相当額」の10%を居住年の所得税額から控除でき、各控除額は下記の金額となります。

 

耐震改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
250万円×10%

 

省エネ改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
250万円×10%(注1)

 

耐震改修工事と省エネ改修工事と「耐久性向上改修工事」の控除限度額
500万円×10%(注2)

 

(注1)太陽光発電装置を併せて設置する場合は350万円×10%
(注2)太陽光発電装置を併せて設置する場合は600万円×10%

 

自宅を増改築等された場合にはこの特例の適用が受けられる工事であるか業者さんに尋ねてみてもいいかもしれません。


・2017年1月12日 公開


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