税務お役立ち情報

130万円の壁がなくなる?106万円の壁?

 

2016年10月から

・週20時間以上

・賃金月額8.8万円以上(年収106万円以上)

・勤務期間1年以上

・従業員数501人以上の企業(被保険者数)

・学生は除く

 

今回106万円の壁を気にしなければならないのは、上記5つの条件に当てはまる人だけです。

当面は、従業員数501人以上の大きな企業に1年以上勤務する人に限られますが、今後、政府は対象を拡大する予定だそうです。

(平成31年10月以降は500人以下の企業も対象になる予定です)

年に106万円以上働いても対象にならない人と同じ給料なのに、対象になる人は手取りが少なくなるというデメリットもありますが、130万円の壁の時と同様に社会保険に加入することでのメリットもあります。

 

今回の改定を機に今後、見直し検討されるであろう、配偶者控除・配偶者特別控除・103万円の壁・130万円の壁・106万円の壁に注目し、夫婦で働き方を考えるいい機会になるのではないでしょうか。

130万円の壁?社会保険料の負担

 

130万円未満であれば、健康保険料の支払い負担もなく、また国民年金では第3号被保険者となりますので、保険料の負担をしなくていいことになります。

もちろん、老齢年金は受け取れます。しかし、130万円の壁を超えてしまうと、夫婦の総年収は増えるのに、妻(または夫 ※以下は妻)に社会保険料の負担がかかりますので、夫婦の総手取り額がかなり減ることになります。

 

これを避けるために、妻が130万円を超えないように働いている方も多いのが現状です。

考え方次第では、妻の収入が160万円を超えてくれば、夫婦の総手取り額はまた増えてくることになりますので妻も扶養の範囲内である場合は国民年金のみでしたが、社会保険料が発生すれば厚生年金への加入になりますし、しかも厚生年金保険料の半分は会社が負担してくれます。

 

将来のことを考えれば、国民年金にプラス厚生年金も受け取れるわけです。

事情でどうしても160万円までの収入まで働けないというのなら仕方ないのですが、もし103万円や130万円の壁を気にして仕事をセーブしているのであれば、160万円以上に収入を増やしていくのもいいかと思います。

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)って?

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)が導入されます。

現在のところ
平成27年10月から、個人及び法人に対して番号の通知が行われ、平成28年1月から順次、国税分野で個人番号及び法人番号の利用が開始されます。

 

<個人番号>
住民票を有する全ての国民に対して、住所地の市町村から氏名、住所、生年月日、性別及び個人番号(12桁)を記載した「通知カード」により通知されます。通知カードと供に送付される申請書を市町村に提出することにより「個人番号カード」が交付されます。

原則として、
一度指定された1人1番号の個人番号は生涯変わりません。

・個人番号カード
表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、
裏面に個人番号が記載されたICチップ付カードです。

<法人番号>
国税庁長官が法人等に対し、法務省から提供される会社法人等番号などを基礎として1法人1番号の法人番号(13桁)を指定し、書面により通知されます。

 

 

=国税の分野での利用は?=

納税者等は、確定申告書等の税務関係書類に個人・法人番号を記載することが求められることになります。

・所得税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
・贈与税:平成28年1月1日の属する年分以降の申告書から
・法人税:平成28年1月1日以降に開始する事業年度に係る申告書から
・消費税:平成28年1月1日以降に開始する課税期間に係る申告書から
・相続税:平成28年1月1日以降の相続又は遺贈に係る申告書から
・法定調書:平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から
・申請書・届出書:平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から
等々

また、住民基本台帳カードは有料ですが、個人番号カードは無料になりそうです。
(自民党などが無料化を求めている)

昨今の情報漏洩やハッキングなどの問題を抱える現状で、マイナンバー制度の導入が、国民にとって吉とでるのか、凶とでるのか。

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