住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等
■平成29年度税制改正大綱の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除等について
給与所得者等(従業員等)が使用者等から借りた住宅借入金等のうち、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除額について特例の対象とならない住宅借入金等の利率が0.2%未満(現行:1%未満)に引き下げられます。
今までは会社から住宅借入金を借りても1%未満であると所得税の税額控除が受けられませんでしたが0.2%未満とハードルが下がることになり納税者には有利な改正となりそうです。
この改正は平成29年1月1日以後に居住用家屋を自己の居住の用に供する場合について適用されます。
・2017年1月11日 公開