社員旅行費用の取り扱い
従業員レクリエーション旅行や研修旅行を行った場合、使用者が負担した費用が参加した人の給与として課税されるかどうかは、その旅行の条件を総合的に勘案して判定します。
従業員レクリエーション旅行の場合は、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追及の趣旨を逸脱しないものであると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものであるときは、原則として、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
1.旅行の期間が4泊5日以内であること。
海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
2.旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること。
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加することが必要です。
(注)上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものとされます。
具体的には、次のように取り扱われます。
(事例1)
イ 旅行期間3泊4日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用15万円(内使用者負担7万円)
ハ 参加割合100%
⇒旅行期間、参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
(事例2)
イ 旅行期間4泊5日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用25万円(内使用者負担10万円)
ハ 参加割合100%
⇒旅行期間、参加割合の要件及び少額不追及の趣旨のいずれも満たすと認められることから原則として非課税
(事例3)
イ 旅行期間5泊6日
ロ 費用及び負担状況 旅行費用30万円(内使用者負担15万円)
ハ 参加割合50%
⇒旅行期間が5泊6日以上のものについては、その旅行は、社会通念上一般に行われている旅行とは認められないことから課税
上記の国税庁タックスアンサーでの具体的事例により、実務上では使用者(会社)負担額は一人当たり10万円以内であれば少額不追求の趣旨の要件を満たす額と考えられます。
記念品を支給したとき
創業記念で支給する記念品や永年にわたって勤務している人の表彰に当たって支給する記念品などは、次に掲げる要件をすべて満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。
また、本人が自由に記念品を選択できる場合にも、その記念品の価額が給与として課税されます。
1.創業記念などの記念品
(1)支給する記念品が社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであること。
(2)記念品の処分見込価額による評価額が1万円(税抜き)以下であること。
(3)創業記念のように一定期間ごとに行う行事で支給をするものは、おおむね5年以上の間隔で支給するものであること。
2.永年勤続者に支給する記念品や旅行や観劇への招待費用
(1)その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。
(2)勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。
(3)同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰したときからおおむね5年以上の間隔があいていること。
3.永年勤続者に対する旅行券の支給
一般的に、旅行券は有効期限もなく、換金性もあり、実質的に金銭を支給したことと同様になりますので、原則として給与等として課税されます。
ただし、次の要件を満たしている場合には、課税しなくて差し支えありません。
(1)旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること。
(2)旅行の範囲は、支給した旅行券の額からみて相当なもの(海外旅行を含みます。)であること。
(3)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券を使用して旅行を実施した場合には、所定の報告書に必要事項(旅行実施者の所属・氏名・旅行日・旅行先・旅行社等への支払額等)を記載し、これに旅行先等を確認できる資料を添付して支給者に提出すること。
(4)旅行券の支給を受けた者が当該旅行券の支給後1年以内に旅行券の全部又は一部を使用しなかった場合には当該使用しなかった旅行券は支給者に返還すること。
技術などを習得する費用の支出
使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくてもよいことになっています。
技術や知識の習得費用は、次の三つのいずれかの要件を満たしており、その費用が適正な金額であれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
(1)会社などの仕事に直接必要な技術や知識を役員や使用人に習得させるための費用であること。
(2)会社などの仕事に直接必要な免許や資格を役員や使用人に取得させるための研修会や講習会などの出席費用であること。
(3)会社などの仕事に直接必要な分野の講義を役員や使用人に大学などで受けさせるための費用であること。
役員でも従業員でも、「仕事に直接必要」なものであれば、給与として課税は不要ですが、「仕事に直接必要のない」自己啓発的な知識習得の費用を会社が負担すると給与として課税がされるということです。
また、税理士や弁護士などその資格によって独立可能な一身専属な資格取得費用は給与課税されるケースもあると思っておいたほうが良さそうです。
・2018年8月21日 公開