税務お役立ち情報

税務調査のシーズン!?

年に1度の税務職員の一斉人事異動が終わり、これから11月にかけて税務調査の本格的なシーズンに入ります。

税務調査には、特殊な場合を除いて一定の流れがあります。

まず、税務署の調査官から事業所の顧問税理士に電話連絡があり、税務署から調査日程の照会があります。その後、顧問税理士、事業所間で日程調整して実際の調査日程を決めます。

 

税務調査ではどこを見られるの?

業種によって違いがありますが、やっぱり一番は売上です。請求書の控えや領収書などと通帳を突き合わせたりして売上の漏れがないかを調べます。次に仕入などの売上原価も同様に調べていきます。

 

ここで重点的にチェックされるのは期末の残高です。すなわち、売掛金、買掛金、棚卸金額が適正かチェックされます。

 

売上や原価は大丈夫そうだけど?

次は経費関係ですが、一般的には、交際費や福利厚生費、消耗品費など、会社経費と私的な支出が混在しやすい科目を重点的に調べていきます。

そして人件費を調べますが、調査官によっては順番が前後することもあります。

完全な人はいませんので、会社の経理や顧問税理士も、たまにはミスすることがあります。

でも過度に怖がることもありません。大抵の場合は大きな問題もなく終わる事がほとんどです。調査官もプロなので、単純なミスか、意図的な所得隠しかはわかります。

まあ、まれに頼りない調査官もいますが、それはそれで問題なく終わります。

 

よくある問題点は?

それでは、税務調査で、よくある問題事例をみていきましょう。

 

売上・・売上(売掛金)計上漏れ

3月決算なので3月(毎月20〆請求書)分まではきっちり売掛金と計上しています。
でも、3月21日から31日までの分が漏れていました。
この分は、4月分の請求書(納品書)から計算して売上(売掛金)として計上しなければなりません。

 

棚卸金額・・棚卸計上漏れ

特に期末間際で仕入れたものの中で売上未計上のものが、在庫に無ければ、必ず見つかります。
また、不良在庫についても指摘されやすいので、きちんと処分するなり商品価値が無いことの根拠資料をそろえておく必要があります

 

交際費・・私的費用の混入

ゴルフや高額な飲食代等などがチェックされます。誰と行ったか等が問題になります。
まあ、なかには事業用か私用かが明確に区分できないものもありますので、指摘されることが多い科目です。

 

福利厚生費・・実質給与ではないか?

従業員のためにと使った経費も、単純に会社の経費にならないで、給与としての経費扱いになることもあります。会社の経費になることには変わりありませんが。給与なので従業員に、所得税が追加で増えることになります。
福利厚生費のおおまかな基準は、従業員全員平等と社会通念上の金額です。特定の従業員だけへの支出や、世間の相場からしてあまりに高額な支出は問題になります。

 

消耗品・・資産計上すべきものは?

1個のものが10万円以上の物は、基本は一時の経費にはなりません。その物の耐用年数に応じて、減価償却費として数年間で経費化していきます。
やっぱりここでも高額な支出がチェックされます。

 

人件費・・親族への給与は妥当か? 架空人件費は?

親族に給与を支給している場合は、勤務実態が問題になります。業務日報など具体的な作業内容を整理しておくことが大事です。
架空人件費は必ずバレます。絶対にやめましょう。

 

税務署の指摘は絶対か?

売上計上漏れなどのあきらかな間違いは争う余地はありません。でも、経費関係の指摘は、十分、交渉の余地があります。顧問税理士さんと相談しながら、会社としての経費であることを主張していくことも大事です。

 

追徴課税とは?

さて、税務署の調査官も事業所さんも修正申告する内容に合意しました。
残念ながら、いくらかの金額を修正申告することになりました。
追徴課税はいくらになるの?

 

修正申告をした場合の税額です

○ 本来納付すべき税額(修正申告税額)と当初申告税額との差額

○ 過少申告加算税(10%、修正税額の50万円超分は15% 但し当初税額50万超の場合は、その税額超過分から15%)

○ 延滞税(年度によって変動します)だいたい3%未満です。

基本は上記の3点の合計額です。

 

実際どれくらい余計に払う


中小企業の会社で、当初の申告所得が300万円だった場合に、税務調査で単純な棚卸在庫計上漏れ200万円があり、修正申告した場合。

 

当初申告・・・平成29年12月末申告

修正申告提出日及び増加法人税納付日・・・平成30年8月31日

法人税増加税額 約30万円

過少申告加算税 3万円(30万円×10%)

延滞税 約5,200円

合計 約335,200円

 

本来の納付額より35,200円余計な税金が増加しました。

もし、修正内容が、仮装・隠ぺいによる悪質な場合は、上記の過少申告加算税に代えて重加算税が課されます。加算率は10%に代えて35%になりますので上記の例の場合の重加算税は105,000円になります。

 

その他に、無申告加算税がありますが、初めから申告していない場合は論外ですが、期限内に申告できなくて、申告書の提出が期限後になった場合も適用されます。

税務調整により不正が発覚して修正金額が大きくなると、加算税も多額になります。

当初の申告では十分注意して適正な申告をしましょう。

 


・2018年7月31日 公開


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