通勤費と最も合理的な運賃
一般的に社員に対する給与に加算して支給される通勤手当の非課税限度額は、通勤のための運賃や時間、距離等の事情に照らして、「最も経済的かつ合理的」な経路で通勤した場合の金額とされます。
この「最も経済的かつ合理的」な経路について、税法で正確な定義が定められているわけではありません。そのため、最も短い時間で通勤できるためであるとか、最も安い運賃で通勤できるためといった理由があれば、基本的には「最も経済的かつ合理的」な経路による通勤と認められるようです。
理由があって新幹線を利用して通勤する場合であっても、むやみに遠回リした経路による通勤等でなければ、「最も経済的かつ合理的」な運賃と言えるでしょう。
平成28年1月1日以後支払われるべき通勤手当から、非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
自宅から新幹線通勤をしても今年からその全額が非課税限度額の範囲内となる場合もあり、その新幹線通勤が合理的な理由によるものであれば、原則として全額が非課税となるでしょうね。
現実に新幹線通勤をしている人が結構おられるようですが、ただそこまで通勤手当を支給する会社はあまり多くは無いような気もしますけど・・
ちなみに外国では、通勤手当のない国も多いようですが、フランスでは2009年からフランス国内で公共交通を利用して通勤する場合の通勤費の50パーセントを雇用者側が負担しなければならないと法律で決まっているそうです。
・2016年7月4日 公開