医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用
■平成29年度税制改正大綱の医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用について
医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用を受けるための添付書類
改正前 医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の添付(提示可)
改正案 医療費の明細書又は医薬品購入費の明細書の添付
改正案では、税務署長は確定申告期限等から5年間、その適用についての医療費の領収書又は医薬品購入費の領収書の提示又は提出を求められることがあるため書類を保存しなければいけません。改正前は添付に代えて提示でも適用が受けられました。
上記の改正は、平成29年分以後の確定申告書を平成30年1月1日以後に提出する場合に適用されます。
なお、経過措置として平成29年分から平成31年分までの確定申告については添付又は提示による医療費控除又はセルフメディケーション税制の適用が受けられることとなります。
また、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用することができないためいずれかを選択適用することとなります。
改正前と改正案とで違いを見てみましょう。
イ対象医療費
医療費控除
医師等の診療・治療の対価、医薬品の購入対価
セルフメディケーション税制
特定一般用医薬品の購入対価
ロ控除限度額
医療費控除
200万円
セルフメディケーション税制
8万8千円
ハ適用対象者
医療費控除
居住者
セルフメディケーション税制
健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組みを行う個人
薬局で購入した際のレシートは簡単に捨てられなくなりますね。
・2017年1月13日 公開