税務お役立ち情報

給与所得と事業所得

 

所得税法上役員報酬は給与所得であり業務委託費は事業所得となります。
まずは所得区分の判定をみていきましょう。

 

・給与所得と事業所得の区分判定について

役員報酬は給与所得であり、業務委託契約に基づく報酬は一般的に事業所得として取扱いますが、所得税法ではこれらの所得の包括的な定義はありません。

 

<事業所得とは>
自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずる所得。

 

<給与所得とは>
雇用契約またはこれに類する原因に基づき使用者の指揮命令に服して提供した労務の対価として使用者から受ける給付をいい、給与所得については、とりわけ給与支給者との関係において何らかの空間的、時間的な拘束を受け、継続的ないし断続的に労務又は役務の提供があり、その対価として支給されるものであるかどうかが重視されなければならない、と判示されています。

(最高裁昭和56年4月24日判決)

 

また、消費税法基本通達1-1-1では次のように定められています。

事業者とは自己の計算において独立して事業を行う者をいうから、個人が雇用契約又はこれに準ずる契約に基づき他の者に従属し、かつ、当該他の者の計算により行われる事業に役務を提供する場合は、事業に該当しないのであるから留意する、したがって、出来高払いの給与を対価とする役務の提供は事業に該当せず、また、請負による報酬を対価とする役務の提供は事業に該当するが、支払を受けた役務の提供の対価が出来高払いの給与であるか請負による報酬であるかの区分については、雇用契約又はこれに準ずる契約に基づく対価であるかどうかによるのであるから留意する。

 

この場合において、その区分が明らかでないときは、例えば、次の事項を総合勘案して判定するものとします。

1. その契約に係る役務の提供の内容が他人の代替を容れるかどうか。
(労働者は使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない 民法625条第2項)

 

2. 報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)をうけるかどうか。

 

3. 役務の提供に当たり事業者の指揮監督をうけるかどうか。

 

4. まだ引渡しを了していない完成品が不可抗力のため滅失した場合等においても、自らの権利として既に遂行した業務又は役務に係る報酬の支払いを請求できるかどうか。

 

5. 材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。

 

実務上では個々の状況を総合的に勘案して判断します。

 


・2017年5月22日 公開


東京の会社設立に関することなら、いつでもお気軽にご相談下さい。 0120-757-019
お問い合わせメールフォーム