税務お役立ち情報

役員給与と業務委託費を同時に支給は可能?

 

役員に対して役員給与と業務委託費を同時に支給するためには、前記消費税法基本通達、法令解釈通達を基本とした客観的、合理的な基準で役員給与と業務委託費とを分けた契約条件を定める事が重要です。

 

役員給与については、経営の委任に基づく職務執行の対価であることから職務内容を明確にしてその金額の相当性を株主総会で説明しなければなりません。また、業務請負契約については、自己の計算と危険によって独立して業務を遂行することの法人の経営上の必要性がなければならず、他の委託者と同様の委託契約に基づき業務委託費が支払われることが必要になります。

 

業務委託するにあたっては、その必要性の理論的根拠と契約書の作成等の形式的要件、実情に応じた職務の実態的要件を具備する必要があります。

 


・2017年5月24日 公開


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