平成27年1月1日から相続税が改正されます
平成27年1月1日以降に発生する相続につき、下記の通り改正されます。
1.遺産にかかる基礎控除額の減額
「改正前」
5000万円+1000万円×法定相続人の数
「改正後」
3000万円+600万円×法定相続人の数
「例」法定相続人が、配偶者と子2人の場合
改正前は5000万円+1000万円×3人
=8000万円の基礎控除額が
改正後では3000万円+800万円×3人
=4800万円の基礎控除額になり、
3200万円も縮小されます。
2.相続税率の上昇
相続税率が6段階から8段階への累進税率となり、各人の遺産額が2億円超~3億円以下の場合は税率が40%から45%に上昇し、6億円超は50%から55%に上昇します。
3.未成年者控除・障害者控除の控除額の引上げ
(1)未成年者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
20歳までの1年につき6万円が
「改正後」
20歳までの1年につき10万円になります。
(2)障害者控除の控除額が引き上げられます。
「改正前」
85歳までの1年につき6万円が
(特別障害者12万円)
「改正後」
85歳までの1年につき10万円になります。
(特別障害者20万円)
4.小規模宅地等の特例の拡充
(1)居住用宅地等(特定居住用宅地等)
「改正前」
限度面積240m2(減額割合80%)が
「改正後」
限度面積330m2(減額割合80%)になります。
(2)居住用と事業用の宅地等を選択する場合
「改正前」
特定居住用宅地等240m2
特定事業用宅地等400m2
合計400m2まで適用可能が
「改正後」
特定居住用宅地等330m2
特定事業用宅地等400m2
合計730m2まで適用可能になります。
主な改正は上記の通りですが、小規模宅地等の特例に関しては路線価の異なる2つ以上の土地がある場合や、居住用と貸付用の土地がある場合等には、どの土地について「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すれば有利かという判断が必要になります。
また、相続開始前に贈与税の配偶者控除(2000万円)の活用も視野に入れた対策も必要になると思われます。
相続対策は専門家のアドバイスを受ける事をお勧めいたします。
・2015年6月23日 公開