税務お役立ち情報

相続手続きに必要な戸籍謄本および請求方法について

1.相続手続きに際して必要な戸籍謄本について
相続手続きを行うには、戸籍謄本をご準備いただき、法定相続人を確定する必要があります。
その戸籍謄本については、亡くなられた方の「出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本」をすべてそろえる必要があります。

戸籍謄本は、結婚・転籍・養子縁組のほか法務省令による改製により、複数にわたることがあります。

また相続人を確定するために必要となる戸籍謄本の種類についても、「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍謄本」がありますので、戸籍謄本を請求する際にはご注意ください。

 

2.戸籍謄本の請求方法について
(1)最初に、亡くなられた時の本籍地役場で戸籍謄本を請求します。

(2)上記(1)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されてる場合、転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

(3)上記(2)にて請求した戸籍謄本に転籍前の本籍地および戸籍筆頭者が記載されている場合、上記(2)と同様に出生時までさかのぼって転籍前の市区町村役場で戸籍謄本を請求します。

(4)なお、遠隔地の場合の郵便での取り寄せ方法については、各市区町村役場へお問い合わせください。

★ 請求する戸籍謄本の種類がご不明の場合は、各市区町村の戸籍担当者に以下のとおりお尋ねください。
⇒「相続手続きのため、亡くなった方の出生からなくなられるまでの連続して戸籍謄本が必要です。どの戸籍謄本を請求したらよいでしょうか」

 

私自身、はじめて上記戸籍謄本請求して、この手続きの複雑さに戸惑いました。過去相続税申告にあたり、相続人にきびしく資料催促してきたことに申し訳ない気持ちになりました。


・2015年6月23日 公開


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