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平成27年1月1日から相続税が改正されます

平成27年1月1日以降に発生する相続につき、下記の通り改正されます。

 

1.遺産にかかる基礎控除額の減額

「改正前」

5000万円+1000万円×法定相続人の数

「改正後」

3000万円+600万円×法定相続人の数

「例」法定相続人が、配偶者と子2人の場合

改正前は5000万円+1000万円×3人
=8000万円の基礎控除額が

改正後では3000万円+800万円×3人
=4800万円の基礎控除額になり、

3200万円も縮小されます。

 

2.相続税率の上昇

相続税率が6段階から8段階への累進税率となり、各人の遺産額が2億円超~3億円以下の場合は税率が40%から45%に上昇し、6億円超は50%から55%に上昇します。

3.未成年者控除・障害者控除の控除額の引上げ

(1)未成年者控除の控除額が引き上げられます。

「改正前」

20歳までの1年につき6万円が

「改正後」

20歳までの1年につき10万円になります。

(2)障害者控除の控除額が引き上げられます。

「改正前」

85歳までの1年につき6万円が
(特別障害者12万円)

「改正後」

85歳までの1年につき10万円になります。
(特別障害者20万円)

4.小規模宅地等の特例の拡充

(1)居住用宅地等(特定居住用宅地等)

「改正前」

限度面積240m2(減額割合80%)が

「改正後」

限度面積330m2(減額割合80%)になります。

(2)居住用と事業用の宅地等を選択する場合

「改正前」

特定居住用宅地等240m2
特定事業用宅地等400m2
合計400m2まで適用可能が

「改正後」

特定居住用宅地等330m2
特定事業用宅地等400m2
合計730m2まで適用可能になります。

主な改正は上記の通りですが、小規模宅地等の特例に関しては路線価の異なる2つ以上の土地がある場合や、居住用と貸付用の土地がある場合等には、どの土地について「小規模宅地等の評価減の特例」を適用すれば有利かという判断が必要になります。

また、相続開始前に贈与税の配偶者控除(2000万円)の活用も視野に入れた対策も必要になると思われます。

相続対策は専門家のアドバイスを受ける事をお勧めいたします。


・2015年6月23日 公開


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