130万円の壁?社会保険料の負担
130万円未満であれば、健康保険料の支払い負担もなく、また国民年金では第3号被保険者となりますので、保険料の負担をしなくていいことになります。
もちろん、老齢年金は受け取れます。しかし、130万円の壁を超えてしまうと、夫婦の総年収は増えるのに、妻(または夫 ※以下は妻)に社会保険料の負担がかかりますので、夫婦の総手取り額がかなり減ることになります。
これを避けるために、妻が130万円を超えないように働いている方も多いのが現状です。
考え方次第では、妻の収入が160万円を超えてくれば、夫婦の総手取り額はまた増えてくることになりますので妻も扶養の範囲内である場合は国民年金のみでしたが、社会保険料が発生すれば厚生年金への加入になりますし、しかも厚生年金保険料の半分は会社が負担してくれます。
将来のことを考えれば、国民年金にプラス厚生年金も受け取れるわけです。
事情でどうしても160万円までの収入まで働けないというのなら仕方ないのですが、もし103万円や130万円の壁を気にして仕事をセーブしているのであれば、160万円以上に収入を増やしていくのもいいかと思います。
・2016年11月18日 公開