税務お役立ち情報

株で損をした・・・
悔しいけれど、その損失は申告しましょう!

上場株式等の譲渡損失の繰越控除について

上場株式等に係る譲渡損失額がある場合には、その損失を確定申告すると、一定の要件のもとでその譲渡損失額をその確定申告をした年の翌年以後3年以内の各年分の株式等に係る譲渡所得等及び上場株式等に係る配当所得から控除することができます(措法37条の12の2第1項及び6項参照)。

 

上場株式等の譲渡は分離課税ですので、その損失額は事業所得や給与所得と損益通算することはできませんが、向こう3年の株式等の譲渡所得及び上場株式等の配当所得にはぶつけることができます。
そのためには、その損失額があることを確定申告する必要があります。

 

しかし、特に源泉徴収選択特定口座を設定されている方が、この手続きを失念されているケースが屡々見受けられます。
上記特定口座は基本的に申告不要で課税関係が完結しますが、損失を繰り越すことまでは致しません。

 

また、この譲渡損失額は、確定申告をした年の翌年以後3年間に亘って繰り越すことができますが、これには連続して譲渡損失を繰り越す申告を行う必要があります。
これらの点に留意して頂きたいものです。

 

過去の上場株式等の譲渡損失額を遡って申告できる?

上場株式等に係る譲渡損失があったにもかかわらず、その損失額の申告を行っていなかった場合、期限後申告や更正の請求で対処できるのでしょうか。

 

その問題について、下記のパターンで考えてみます。

 

(1)サラリーマンなので年末調整で完結、毎年確定申告には行っていない。
★「一般口座」又は「源泉徴収選択特定口座を設定していない」場合
期限後申告を行います。そうすれば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
の適用を受けることができます。

 

★源泉徴収選択特定口座を設定している場合
上記と同様です。期限後申告を行います。

 

(2)確定申告はしたが、株の譲渡損失を書くのを忘れた。
★「一般口座又」は「源泉徴収選択特定口座を設定していない」場合
更正の請求を行います。そうすれば、上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
の適用を受けることができます。

 

★源泉徴収選択特定口座を設定している場合
更正の請求はできません。この設定をしている場合、基本的に申告不要で
課税関係が完結しますので、申告の有無は納税の選択に委ねられます。
よって、、確定申告に記載しなかったということは、「申告しない」という
ことを選択したとみなされるため、更正の請求が不可能となります。
株の取引においては、源泉徴収選択特定口座を設定されている方が多数と
思われますので、この点には十分にご留意下さい。

 

更に留意すべきは、ある年度の確定申告で株の譲渡損失額を申告したものの、次年度の確定申告で譲渡損失の繰り越しの申告を失念した場合です。

このケースだと、「連続して譲渡損失を繰り越す申告」をしていないことになりますので、繰越控除は受けられません。

そして、更正の請求も認められません。

 

 


・2018年2月6日 公開


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