税務お役立ち情報

消費税の軽減税率制度とは?

平成31年10月1日から消費税が1-%に引き上げられる事になっています。
全ての品目が10%に引き上げられるのではなく、低所得者対策として一定の品目については8%のまま据え置かれる事が決まっています。

税率が8%のまま据え置かれる対象品目とは?

 

①飲食料品(酒類は除く)

 

・ここでの飲食料品とは、人の飲用又は食用に供するものをいいます。

・ノンアルコールビールや甘酒は8%となります。

・工業用で使用される塩等は軽減税率の対象となりません。

・おもちゃ付きのお菓子等、食品と食品以外の資産が一体となっている物については税抜価格が1万円以下で、食品の占める割合が2/3以上の場合は8%となります。

 

 

②テイクアウト、宅配等(外食、ケータリング、出張料理は除く)

 

・ハンバーガー店での店内飲食は10%となり、テイクアウトは8%となります。

・屋台(テーブル、椅子等の飲食設備を有していないもの)は8%となります。

※ケータリングとは相手方が指定した場所において行う、役務を伴う飲食料品の提供をいいます。

 

 

③週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

8%になる品目についての判断は、国税庁より消費税の軽減税率制度に関するQ&Aが発表されておりますので、一度確認されてみてはいかがでしょうか。

 

事業者への影響

事業者の皆様は、食料品を扱わないし飲食業でもないので軽減税率は関係ないと考えている方もおられるのではないでしょうか?
下記に①から③の例を挙げてみました。

 

①自分はスーパーマーケットのように食品や雑貨等、多種多様の品目を扱わない、精肉店なので消費税は全て8%として考えてもよいのでしょうか?

肉の売上、仕入は8%になりますが、容器等の仕入は飲食料品ではない為に10%となるので区分けする必要があります。

飲食料品の販売の際に使用される包装材料や容器は、その販売に付帯して通常必要と認められる時は、その包装材料等も軽減税率の対象となり8%の売上とします。

 

②飲食料品も新聞も扱わない、電気工事業者は全て10%でよいのでしょうか?

お客様に出したり自社で消費する茶菓子、贈答用の飲食料品は8%になるので税率ごとに区分けする必要が出てきます。

 

③免税事業者はどうでしょう?

免税事業者なので消費税の申告、納税は不要なのですが、軽減税率に対する事前準備は必要になってきます。
雑貨屋等のように、お菓子とペンを売った場合は、購入者から8%と10%を区分して記載した請求書(区分記載請求書)を求められる場合があります。

 

平成31年10月1日から実施される軽減税率制度の実施は、多くの事業者が8%と10%を区別する為に、事前準備が必要になってくるのではないでしょうか。

 

軽減税率制度への準備

8%と10%を区分けする事前準備が必要と書いてきましたが、何から準備すればよいのか?

まず思いつくのが、複数税率に対応するレジの導入や、受発注システムの機能についての改修、入替ではないでしょうか。

中小企業、小規模事業者がレジの導入や、受発注システムの改修。導入を行った場合は、中小企業庁から費用の一部を補助(補助率2/3)してもらえます。

 

①複数税率対応レジの導入の場合(A型)

<申請方法と期限>
・補助額はレジ1台あたり上限20万円、1事業者が複数台購入する場合は200万円が上限となっております。
1台のみ機器導入が3万円未満の場合は補助率3/4、タブレット等の汎用端末は補助率1/2となっています。

・平成29年9月30日までに導入し、平成31年12月16日までに申請となっています。(事後申請)

 

②受発注システムの改修等の場合(B型)

受発注システムの改修等の場合は指定事業者に改修を依頼するB-1型、事業者自身でソフト等を購入して改修・入替を行うB-2型の2種類に分類されます。

補助額はB-1型、B-2型共に、発注システムの場合は上限1000万円、受注システムの場合150万円、両システムの改修、入替えの場合は上限1000万円となっております。

補助率は改修・入替に係る費用の2/3、補助対象外のパッケージ製品、サービスについては初期購入費用の1/2を補助対象経費として、これに補助率を乗じます。

<申請方法と期限>

・B-1型

専門的知識を必要とするシステムの改修・入替のため指定事業者による代理申請となります。

改修・入替に着手する前の「交付申請」と改修・入替が完了した後の「完了報告」の2段階の申請が必要です。
※交付決定以前に作業を着手した場合は補助の対象とはなりません。

平成29年9月30日までに完了する事を前提に、平成31年6月28日までに交付申請、平成31年12月16日までに完了報告書を提出します。

 

・B-2型
事務局に登録されているパッケージ製品、サービスが対象となり、申請は改修・入替後に行います。

平成29年9月30日までに導入し、平成31年12月16日までに申請となっています。(事後申請)

 

補助金の詳細は中小企業庁のホームページに掲載されておりますので、検討される方はご参照下さい。

 

また下記の準備も大切ではないでしょうか。

・軽減税率制度の仕組みについて学習する

・扱う商品の適用税率の把握

・従業員への研修

 

事業者の皆様も、直前で慌てない為にも早くから軽減税率制度に対応できる準備を進めていきましょう。


・2018年2月19日 公開


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