相続について
=相続は思いがけないときに始まるものです=
相続が開始した場合,相続人は次のうちのいずれかを選択できます。
・相続人が被相続人(故人)のプラスになる財産もマイナスになる財産も
すべて相続する・・・「単純承認」
・相続人が被相続人のプラスになる財産もマイナスになる財産も
一切相続しない・・・「相続放棄」
・相続人が被相続人のプラスになる財産の範囲内でマイナスになる財産を
相続する・・・「限定承認」
相続人が、「相続放棄」又は「限定承認」をするには, 家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
=相続放棄をしようとする者は=
「自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内」に、 家庭裁判所(被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)に対して 「相続放棄申述書」を提出しなければならず、家庭裁判所に認められれば、 「相続放棄申述受理通知書」が交付(送付)されます。
この期間内に申述しなかった場合は、単純承認したものとみなされます。
また相続放棄は各相続人が「単独」で行うこととなり、 相続放棄した者は最初から相続人ではなかったということになり、 代襲相続人、数次相続人にもならないことになります。
相続放棄の申述に必要となる主な書類等
・相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)
・申述人(相続人)の戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票(戸籍附票)
・収入印紙(1人800円)
・返信用の郵便切手
・申述人(相続人)の認印
・※事案によってはこの他にも必要となる書類があります。
※3ヶ月以内に相続放棄をするかどうか決めることが出来ない特別の事情が ある場合は、家庭裁判所に、「相続放棄のための申述期間延長」を申請する ことにより、この3ヶ月の期間を延長してもらえる場合があります。
=相続放棄を取消すには=
相続放棄の申述をした場合、その申述が家庭裁判所に受理されない間であれば、 取り下げを行うことができますが、一旦受理されたときは、これによって 相続関係が確定することになりますので、原則として取消を行うことは できないことになります。
しかし、相続放棄の申述が、
・詐欺または脅迫でなされたとき
・未成年者が法定代理人の同意を得ないで行ったとき
・成年被後見人が行った承認・放棄等、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、 相続放棄の撤回が認められる場合があります。
今回は、税法より民法のお話になってしまいましたが、
「単純承認をするか」、「相続放棄をするか」「限定承認をするか」の判断は、 各相続人の諸事情等により、メリット・デメリットの問題が発生しますので、 専門家(弁護士や司法書士など)に相談し、慎重に検討することをおすすめします。
・2015年6月22日 公開