4月以降の会社設立の注意点
それは、「特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度」の創設です。
従来は
その基準期間がない事業年度開始の日における資本金の額及び出資の金額が 1,000万円未満の新規設立法人は、基準期間がない事業年度(課税期間)の納税 が免除されるというものでしたが、
今後は
次のイ、ロのいずれにも該当するものは、納税義務が免除されないことになり ました。
イ その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立 法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者に よりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること ロ 上記イの特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及びその 他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の その新規設立法人のその事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当 期間)における課税売上高が5億円を超えていること
まとめると、新規設立法人で資本金が1000万円未満の場合は、消費税の納税 が免除されていましたが、4月以降の設立法人については、その事業年度の開始 の日の支配株主等に課税売上高が5億円をこえるものがある場合には納税義務が 免除されないということです。
・2015年6月22日 公開