税務お役立ち情報

各業種における所得区分

 

「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取り扱いについて(法令解釈通達)」平成21年12月17日によれば、所得区分については、消費税法基本通達1-1-1と同様に請負契約又は雇用契約に基づく対価であるか否かにより判定されます。そこで、本通達ではその区分が明らかでない時の総合勘案事項として次のように記載しています。

 

設例1

1. 契約関係   書面契約なし、口頭による契約

2. 他人の代替性 認められていない。報酬の支払者が手配する

3. 拘束性    時間の指定あり

4. 指揮監督   作業箇所や順番が指定される

5. 危険負担   天災等で作業をやりなおした場合でも、報酬金額は減額されず、作業日数に応じた報酬が支払われる

6. 材料供与   自己調達

 

総合的に勘案した結果、この場合は給与所得になると考えられます。

 

 

設例2

1. 契約関係   書面契約なし、口頭による契約

2. 他人の代替性 認められている

3. 拘束性    時間の指定はあるが作業時間の増減によって報酬は増減されない

4. 指揮監督   具体的な作業工程や方法は自己で判断

5. 危険負担   天災等で作業をやりなおした場合には、作業が完了するまでは報酬金額は支払われず、また報酬が加算されることはない

6. 材料供与   報酬の支払者が手配する

 

総合的に勘案した結果、この場合は事業所得になると考えられます。

 

キャバレー、ナイトクラブ、バー等の施設で客を接待することを業務とするホステス等の収入は、一般的には事業所得として扱われます。しかし、事業とされるには、ホステスとしての従事状況や個人の売上金額、指名や同伴出勤、遅刻、欠勤の有無等を考慮した個人の業務の成果が直接的に反映された、自己の計算と危険によって独立した第三者的立場で業務委託契約に基づきホステスとして稼働した対価でなければなりません。

具体的には、衣装代、美容室等ホステス業務に必要な経費を個人が負担し、顧客に認めたつけ払いについて個人に責任を負わせるような厳格な運用がされていることが必要となります。

 


・2017年5月23日 公開


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