税務お役立ち情報

所得税の一時所得

あまり馴染みのない所得ですが意外と身近な所得でもありこれも所得税の課税対象となりますので申告漏れの無いようにしなくてはいけません。

 

一時所得とは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得」をいいます。

ただし、年末調整をした給与所得者は「給与所得及び退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした金額が20万円を超えるか否かで確定申告をする必要があるかどうかを判断します。

 

一時所得には、次のようなものがあります。

(1)懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)

(2)競馬や競輪の払戻金

(3)生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等

(4)法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)

(5)遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等

 

ここまでは国税庁のHPにも記載されていますが下記に記したものも一時所得扱いされますので注意が必要です。

(1)オリンピックでメダルを獲得し企業団体等から取得する報奨金のうち規定の金額を超える額

(2)ふるさと納税で返礼品として送ってもらったもの

(3)固定資産税を前納したときの前納報奨金

(4)懸賞金付き定期預金につき当選した懸賞金

(5)借家人がうける立退き料

(6)死亡後3年を越えて支給が確定した退職手当金

(7)パチンコの払戻金

(8)土地を譲渡する際の手付金を先方の一方的な契約解除により取得することとなった収入金額

(9)土地区画整理組合から受ける保留地の処分にかかる剰余金の還付金

(10)小規模企業共済法に基づく解約手当金(一定の場合には退職所得となるケースもあります)

 

突発的に受け取った金品、といったところでしょうか。これらのものは金額に応じて確定申告することとなります。

 

所得税法上、各種所得の金額の計算上収入すべき金額には、金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額も含まれます。

 

ふるさと納税の謝礼として受ける特産品に係る経済的利益については、所得税法第9条(非課税所得)に規定する非課税所得のいずれにも該当せず、また地方公共団体は法人とされていますので、法人からの贈与により取得するものと考えられます。

したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します。ただ金額の算定方法については先方から教えてもらわない限り自分で算定するしか今のところ方法はなさそうです。

 

一時所得として課税される金額は次のように計算します。

 

(収入金額-収入を得るために支出した金額※①)-特別控除額(最高50万円)

 

※①その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い、直接要した金額に限定されます。要するに直接要した費用の額です。

なお、一時所得の金額は総合課税に分類され不動産所得、事業所得、給与所得等と合算されますがその際2分の1にすることが認められています。

また、一時所得の金額等が入ってくるときには源泉所得税も徴収されるケースがあるため確定申告の時には忘れずに清算もしましょう。

なかなか馴染みのない収入ですが申告漏れとならないよう注意したいものですね。

 

最後に、今年の確定申告期限等を記載しておきます。

 

所得税及び復興特別所得税 平成30年3月15日(申告期限)
平成30年3月15日(納期限)
平成30年4月20日(振替納税の振替日)

 

消費税及び地方消費税   平成30年4月 2日(申告期限)
平成30年4月 2日(納期限)
平成30年4月25日(振替納税の振替日)

 

贈与税          平成30年3月15日(申告期限)
平成30年3月15日(納期限)

 


・2018年3月7日 公開


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