税務お役立ち情報

自家消費した場合の対価

 

自家消費をした場合に売上として計上すべき金額については、所得税と消費税で若干取り扱いがことなります。

 

(1)所得税

 

原則として自家消費した資産の通常販売価額で売上計上します(所基通39-1)ただし、特例がありまして、通常販売価額でなくとも、①通常販売価額の70%に相当する金額以上の金額、②仕入金額のいずれか大きい金額をもって売上計上することも認められています。(所基通39-2)

 

(2)消費税

 

棚卸資産を自家消費した場合は、原則として自家消費した資産の通常販売価額を課税売上高に計上します(消費税法28条第3項第1号、消基通10-1-1参照)

ただし、こちらも特例がありまして、通常販売価額でなくとも、①通常販売価額の50%に相当する金額以上の金額、②仕入金額のいずれか大きい金額をもって、課税売上に計上することも認められています(消基通10-1-18)。

なお、棚卸資産以外の資産を自家消費した場合には、その消費した時点での時価をもって課税売上高に計上しなければなりませんので、ご留意して下さい。

 

そして、消費税の計上基準によって売上計上した場合、所得税の計上基準に合致しない事が考えられます。

そのため、自家消費した場合には、「仕入金額より多く、かつ、通常販売価額の70%以上」の金額をもって売上高に計上しておくのが妥当と思われます。

 

自家消費した場合の計上例

 

簡単な例で確認したいと思います。

居酒屋X商店ではメニューの一つに鯖の塩焼きがあり、一匹300円です。この鯖の仕入額は一匹100円です。

X商店の店主αが余った鯖一匹を塩焼きにして昼食の一品にしました。

この自家消費において売上に計上すべき金額は・・・、210円です。

 


・2017年7月1日 公開


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